輸出入通関の基礎知識について
一般的に輸出許可・輸入許可というものは税関が行う手続きという認識で正しいですが、
税関が行う輸出入の許可は関税法に基づき行われる許可となります。
輸出入においては関税法以外にも様々な法令と関係があり、
関税法70条により他の法令により許可承認等が必要な場合は、
他の法令の許可承認等を受けていることを税関が確認する義務があります。
いわゆる他法令の許可承認といわれるものですが、
ここでこれらの他法令の許可等を受けいていることや
許可等が必要ないことを証明・疎明しなければならない義務は
輸出者・輸入者側にあります。
したがって、他法令について許可等が必要又はその疑いがあった場合は、
通関業者等を利用していない国際郵便等では自身で解決しなければなりません。
問い合わせ先などは税関より案内されますが、その先は自力で解決する必要があります。
輸出においては、輸入国(仕向国)において適切に輸入することが
できるかあらかじめ現地に確認させた方が良いでしょう。
輸出後に各種証明書を現地より要求されても、輸出許可を受けた貨物は
外国貨物となるため、証明書等の発行に支障をきたすことが多いようです。
商品別の注意すべき他法令
輸入編
商品群 | 注意すべき他法令 | ||
食料品 | 輸入食品等届 | ||
健康食品等 | 輸入食品等届 | 薬事法 | ワシントン条約 |
医薬品・医療器具等 | 薬事法 | ||
電気製品 | PSE法(国内販売に関して) | ||
皮革製品 | ワシントン条約 | 関税割当(税率に関して) | |
武器類 | 武器等製造法・銃刀法 | 輸入貿易管理令 | |
畜産品・肉類 | 家畜伝染病予防法 | 食品衛生法 |