行政書士 橋本健史 のすべての投稿

行政書士 橋本健史 について

和歌山県紀の川市で行政書士をしている橋本健史です。様々な「お困りごと」・「手続」などのご相談をお受けしております。

貿易許認可を申請する橋本健史行政書士事務所

個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

貿易に関する許認可申請の支援をしております。

貿易に関する様々な許認可申請等の支援業務を取扱っております。

遠方の会社様でも、代書や事前調整をお客様に代わって行っております。

社内に許認可申請に対応できる人材がおらず、お困りの方のサポート業務です。

詳しくサービス内容を知りたい方は、続きをお読みくださいませ。

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関税割当申請 「住居表示」と「地番」の違いをどう説明するか


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関税割当申請の添付書類 登記事項証明書

今日は、関税割当申請について、少し迷い良そうなところを書いてみたいと思います。

具体的には、添付書類の話なのですが、今回のお話は都会の会社の方などが関係します。

それでは、より具体的にお話します。

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自由販売証明書の申請手続きはお早めに

日本産食品の輸出促進

 

諸外国では、日本においては許可等不要な食品等でも、販売許可が必要な場合があります。

そのような場合に、自由販売証明書が必要となることがあるようです。

 

自由販売証明書は輸出者の住所を管轄する地方厚生局が発行いたしますが、

その審査機関は、開庁日で10日となっていますので、約2週間ということです。

 

そこに、郵送での配達日数が加味されることも考えて、十分余裕を持たせた

輸出日を設定しましょう。

 

また、複雑な流通経路を経て生産されている商品などは、任意の説明書の作成が

必要であったり、申請先と擦り合わせが必要です。

 

その為、自社生産以外の商品(OEM生産等)で、自由販売証明書を取得される場合は、

任意書類の作成は必須と考えた方が良いでしょう。

 

当事務所では、OEM生産等の輸出向け健康食品等の自由販売証明書の取得代行と

コンサルティングを行っております。

まずは、お気軽にお問い合わせいただければ、詳し内容をご説明させて頂きます。

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TPPを知ろう

TPPを知ろう

 

TPPは、モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、

さらには知的財産、電子商取引、国有企業の規律、環境など、幅広い分野で

21世紀型のルールを構築するものと説明されています。

そして、成長豊なアジア太平洋地域に豊かな、バリューチェーンを作り出し、

TPP域内の経済を豊にすることが見込まれるものです。

 

TPPの参加地域は12か国

TPPの参加予定地域は、日本、カナダ、アメリカ、メキシコ、ペルー、チリ、

ニュージーランド、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、ベトナム、

ブルネイの12か国の予定。

既に、2国間FTA協定等を結んでいる国も含まれている。

 

 

TPPは関税だけではない

TPPはヒト、モノ、情報、資本のTPP域内での自由な移動を見込むものであり、

貿易分野以外にも、メリットを与えます。

その経済規模は、3100兆円で、全世界の4割を占め、経済圏の人口は8億人とされ、

全世界の1割りを占めるということが発表されています。

 

事前の制度理解と対策を

これだけ大きな経済圏での、新たな有用な制度ならば、活用しなければ大きなロスを生む

ことが予想されます。

 

発効自体は、まだ先ですが、発行時に乗り遅れないよう事前準備が必要と当事務所は

考えています。

 

 

 

そろそろTPPも調べようか・・・

個人・中小企業のための輸出入相談所

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TPP制度を知る努力

TPPについてそろそろ勉強を始めようかと思う。

鼻の効く方たちは、すでに動き始めているので、私も追随することにした。

今現在は、取りあえず発効前なので、どうなるか未定なところが多くあるが、

何の準備もなく、その時を迎えてしまうとおそらく混乱を招く。

 

えてして、大企業などはこのような利益をもたらす制度には、

シッカリ開始時から利用してくるもの。

そして、準備不足の中小企業は、制度の利益を得ることなく、

もしくは知らずに損をしてしまうことが通例だ。

 

私としては、中小、零細でもTPPの恩恵を受けることが出来る様に、

取り組みを始めようと思う。

 

まずは、TPPの勉強から始めよう。

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輸出入関連の相談、私に聞いてもらってもいいかなーと思ってます。


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相談先が分からない・いない方は・・・

 

お盆休みも終わり、連休明けのお仕事はモチベーションを保つのが大変です。

少し、本調子に戻るまでアイドリングが必要です。

うっかりミスなど内容に、気をつけて業務を開始しようと思います。

 

ところで、私はは貿易法務を取扱っています。

具体的には、輸出入の許認可等等です。

 

輸出入の許認可を取る際に、知っておきたいことを少し紹介します。

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貿易法務・輸出入許認可代行を始めた理由


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もうすぐお盆。多くの会社は、今日あたりからお休み突入でしょうか。

うちもそうですが、個人事務所は仕事が無ければお休みという感じでしょうか。

当事務所もポツポツ細切れでお仕事なので、半分お休み気分です。

 

ところで、当事務所は輸出入に関する相談や、許認可申請を取扱っております。

行政書士としては、変わり種のお仕事です。

輸出入には税関のほか、他省庁の許認可が要求されるものが実は多くあります。

 

輸出入をする企業は、通関に関する申告は通関業者に委託するのが通常となっている。

また、通関業者には通関士に輸出入申告書を審査させ、記名押印させる義務がある。

現在は、NACCSという電子申請がほとんどですので、通関士のパスワードを入力し、

税関へ申告する手筈になっている。

 

通関士の代理業務は通関業務となっておるほか、通関業務に先行し、

後続する手続きも代理することが可能です。

(通関業法により定められています。しかし、他法令業務は本来は行政書士業務です。)

 

 

その為、動物検疫、植物防疫、輸入食品等届などは、多くの通関業者が

通関業務と併せて代理代行を行ってくれます。

これらの業務は、貨物のある現場で行うため、保税地域に事務所を構えている

通関業者は取り扱うことが多い。

 

それら以外の輸出入に関する許認可は、実は代行業者はほとんどいません。

多くは、輸出者又は輸入者が自ら取得することが多いのです。

その他の許認可は、申請先が保税地域以外の他省庁になるため、

通関業者取り扱わない場合が、ほとんど。

 

そのような、貿易業界の実情を踏まえ、通関士の経験と行政書士をコラボさせ、

貿易法務を当事務所は取扱っております。

 

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自由販売証明書の発給申請したよ

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自由販売証明書とは

 

今日も日中は非常に暑く、エアコン無しでは室内でもお仕事ができない状態です。

暑くて、思考回路が停止してしまいます。

エアコンは今の時期必須ですね。

 

今日は、朝から自由販売証明発給申請を行いました。

自由販売証明といっても馴染みのないものだと思いますが、

数年前から始まっている輸出支援策の一つです。

 

海外へ食品等を輸出する際には必要になるケースがあります。

海外の輸入国によっては、日本産食品を輸入する場合には、

政府機関から求められる可能性のある書類です。

 

自由販売証明書は日本国内で流通している商品又はそれと同等のも商品で

あることを証明します。

 

言い換えると、日本国内でも問題なく流通している食品だよということです。

相手国での、販売許可等を取得する際に必要になることがあるようです。

 

但し、この自由販売証明書は何でもかんでも発行してもらえるものではありません。

まず、食品しか対象ではありませんし、相手国政府機関から要求がされることが必要です。

つまり、必要になるかもしれないから取得しておくことはできないのです。

必要なことが分かってから申請するものです。

 

自由販売証明書の発給は製造者等の協力も必要になりますので、そのあたりが難しい所でしょうか。

何はともあれ、必要になったらお気軽にご相談くださいね。

 

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罰金1億円!?希少野生動植物種に注意

 

 

希少野生動植物種の国内取引にも注意が必要

 

記事タイトルにもあるとうり、希少野生動植物の取引について説明する。

希少な野生動植物種の取引で、わりと知らているのがワシントン条約。

しかし、ワシントン条約は国際移動を対象とする規制だ。

では、日本国内の希少野生動植物の取引は自由かというとそうではない。

 

ワシントン条約の国内版ともいう形で「種の保存法」で規制されている。

このことを知らず、誤って希少野生動植物種を販売してしまうと、

大変なことになるので、注意が必要。

 

時々、トラの毛皮や剥製を販売して逮捕され、ニュースになっています。

注意しましょう。

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日本産のキャビアの輸出制度が作られていたよ

 

日本産のキャビアの輸出制度

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キャビアと言えば、おいしい高級魚卵。

結婚式で、何度か頂いたことがあるがトッピングとしてなので、

量が少なくてじっくり味わった記憶は過去にない。

 

高価な食材なので、なかなか食べる機会が無いのもうなずける食材だ。

 

実は、日本国内においてもチョウザメが養殖されており、そのキャビアを輸出す可能性が考えられるということで、

キャビア輸出の制度が、昨年の秋ごろに整備されている。

その内容について、紹介したいと思う。

 

 

「チョウザメ」はワシントン条約の該当種

 

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「チョウザメ」はワシントン条約該当種なので、その卵も当然に規制対象となる。

 

「チョウザメ」の現在の附属書記載状況

CLASS ACTINOPTERYGII「条鰭綱 じょうきこう 」
附属書Ⅱ ACIPENSERIFORMES spp. チョウザメ目全種 [Paddlefish; Sturgeons] (附属書Ⅰに掲げる種を除く。)
附属書Ⅰ Acipenser brevirostrum ウミチョウザメ [Shortnose Sturgeon]
Acipenser sturio バルチックチョウザメ(ニシチョウザメ) [Baltic Sturgeon; Common Sturgeon]

 

上の表に記載されているとうり、チョウザメ目の種は、すべてワシントン条約の規制種となっている為、

手続きが必要。

附属書Ⅰの種もある為、商業輸出が認められないものも存在するため、注意が必要だ。

 

日本はワシントン条約の締約国なので、日本からの輸出は定められた国際ルールを、守る義務がある。  

うっかり輸出してしまったでは、済まないので、注意が必要だ。

 

 

キャビア輸出の具体的な流れ

 

 

キャビアを適法に輸出するながれは、経済産業省の発表から読み取ると以下のように

なりそうだ。

① キャビアの製造施設(養殖場も含む)の水産庁への登録

② キャビアを入れる容器に特別なラベルの貼り付け

③ ワシントン条約許可申請 (附属書Ⅱのもの)

④ 輸出承認申請

 

以上の手続きや、作業を、日本産キャビアを輸出するには、税関申告の前に行う

事が必要になると考えられる。

 

日本産のキャビア輸出を考えている方は、このようなことを頭に入れて、

計画を建てる必要があることを、お伝えしておく。