個人・中小企業のための輸出入相談所 行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。
輸出入アドバイザー業務について
こんにちは。
輸出入のアドバイスや問題解決を専門分野とする元通関士の橋本健史です。
輸出入はなじみのない言葉や慣習、そして様々な規制がございます。
これらのような事を原因とする輸出入トラブルやトラブルを未然に防ぐことを目標に輸出入アドバイザー業務を行っています。
輸出入についてのアドバイス・相談が必要な方は続きをお読みください。
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日本刀は古美術品として価値があり、外国人の方にも人気があります。海外に持ち出そうとする機会も考えられます。
では、日本刀を海外へ輸出するにはどうしたらよいのか?
手続き面から、ご説明しようと思います。
刀剣類を輸出しようとされる方はご参考にどうぞ。
国内で所持されている日本刀は銃刀法14条の規定により登録されたものです。登録されたものには「銃砲刀剣類登録証」が刀剣類と一緒に保管されているはずです。まず、輸出をお考えの場合は「銃砲刀剣類登録証」が手元にあるか確認しましょう。
手元に無い場合は、(例えば蔵から出てきたなど場合)は警察に届け、教育委員会の鑑定を受け「銃砲刀剣類登録証」の取得が必要です。取得できないものは所持することができませんので注意してください。また、美術品としての価値がないものは登録証の発行は難しいでしょう。
少し話がそれましたが、「銃砲刀剣類登録証」が発行されているものは美術品として価値を認められたものという事になります。
その為、日本国外に重要文化財などの貴重な美術品を持ち出すことを防止するために、税関では輸出時に輸出される美術品が持ち出しが禁止されている美術品ではないことを確認します。しかし、現品や登録証から確認することは古美術の専門家にしか判断できませんので、文化財等の管轄官庁である文化庁に審査してもらい輸出が禁止されていない美術品であること「古美術品輸出監査証明書」にて証明を受けます。
一言でいうと、輸出しても良い美術品であることの証明書となります。
古美術品輸出監査証明申請の申請先は文化庁文化財部美術学芸課です。東京の霞が関にあります。
申請方法は窓口に持参か、郵送申請となります。当事務所は郵送申請にて対応しています。
申請書の申請者や登録書の所有者に注意しましょう。税関への輸出申告時に問題にならないようにインボイスなどと照らし合わせて確認しましょう。
「古美術品輸出監査証明書」は不備のない申請であれば基本的には14日後に発行されます。郵送申請であれば、申請と返送にかかる日数も考慮する必要があります。輸出通関の日程に合わせて、取得できるように準備しましょう。税関への輸出申告は通関日当日に通常は完了します。
また、代理申請も認められていますので通関業者に一度相談してみることも可能です。また、当事務所でも取り扱っておりますのでご自身で申請されない方はお気軽にご相談ください。
これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。
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こんにちは。
輸出入許認可が専門の行政書士橋本健史です。
行政書士業務の中でも変わり種の許認可が専門です。通関士時代の経験をもとに、本年も行政書士として役立つサービスを提供することをお約束いたします。
本日は、浄水器の輸入手続きについて考えてみます。
ご興味がある方は続きをどうぞ。
浄水器は海外製などもいろいろあり、輸入すれば需要があるものもたくさんあります。
でも、いきなり注文してはいけません。事前の準備なくして、無事輸入できる可能性が低い商品です。
では、どの様な準備が必要か考えていきましょう。
食品衛生法による手続きが関門となります。これは、税関が管轄するものではなく、検疫所が管轄の手続きです。手続き名は輸入食品等届ですが、手間暇がかかる手続きです。
本来、輸入貨物が到着してから行う手続きですが、分析試験が必要な為、事前に輸入相談から始めることが望ましいです。
お勧めの手配順序をまずご紹介いたしましょう。
①浄水器の構造図・材質等が記載されたパーツリスト等を入手します
②最寄りの検疫所に輸入相談を行います。目的は品目登録をするために必要な分析試験箇所を特定する相談です。部品の材質により除外されるものを除き、基本的には水が触れる箇所すべて分析試験が必要となるでしょう。
③メーカーに分析が必要な部品のみを必要量送付してもらうように依頼します。ここで、部品を送ってくれない場合は、事実上、手続きが不可能となるので注意しましょう。
④分析機関に分析料金の見積りをとり、納得してから依頼しましょう。浄水器は沢山の部品がありますから、分析料金も高額です。部品の材質・色で区分して、ひとまとめにできるものは纏めるkとができるか、検疫所に確認を並行して行います。
⑤試験成績書が出来上がったら、品目登録要請を検疫所に行います。最寄りの検疫所どこでも可能です。登録されれば、全国で使用可能となります。
⑥本貨物を輸入開始します。この特に、輸入食品等届を行います。品目登録を事前に行っている為、スムーズに審査されます。
⑦輸入食品等届が返却されたら、税関へ輸入申告を行います。
⑨許可後に国内への引き取りを行います。
⑩国内法での表示義務を行い販売しましょう。
*製品仕様が変更になった場合はまた、上記内容を繰り返し行う必要があります。そのあたりも、輸出者に確認しておいたほうがよいでしょう。
旧取り扱いでは、先行サンプル制度というものがありましたが、この取り扱いは廃止されています。
そのため、輸入食品等届を行った本貨物を分析試験にかけるか、事前に品目登録制度を利用するかどちらの方法に絞られます。
分析試験には沢山の同一パーツが必要となりますので、現品から採取では何台も製品を解体する必要があり、実務上は無理があります。
その為、部品のみでの分析試験を行うため、品目登録制度を利用します。
しっかりと、計画を立てて輸入しないと、国内販売できなくなりますので、ご不安の方は、お気軽にご相談ください。
これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。
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こんにちは。輸出入の許認可扱う行政書士橋本健史です。
本日はブランド服飾品の輸入についての注意点についてお話したいと思います。
興味のある方は続きをお読みください。
ブランドはそれぞれのメーカーが時間と費用をかけて育てた財産です。偽ブランドはこの財産を勝手に用いているということになります。当然輸入してはならないものとなっております。個人の方が、海外旅行で偽ブランドを持ち込んだ場合でも、良くて没収、数が多い場合や故意の場合は大変なことになってしまします。
偽ブランドは持ち込まないようにしましょう。審査官はプロですので、ごまかせるものではありません。
ブランド等の商標権の権利者が偽ブランドを輸入させないようにするには、税関に輸入差止めをあらかじめ申請してしておく必要があります。
輸入差し止めを申請しておくと、その情報が輸入時に審査されますから、偽ブランドの水際の取り締まりに役立てられます。
大切な知的財産を守るために権利者の方は利用したい制度です。
もし、コピー商品が発見された場合は権利者に連絡がいくようです。そのあとに認定手続きというものに移行することもできます。
コピー商品等は精巧に作られていますので、素人では判断がつきません。でも、取引の段階で怪しいと感じる場面があるはずです。
ブランド品の仕入れ値が安すぎる場合などは要注意です。
知らなかったではすみませんので注意しましょう。
これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。
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当事務所での取り扱い業務の一つである輸入承認申請ですが、申請してどれぐらいの期間で承認されているかご紹介したいと思います。
2、3日か、一週間か?実はもっと期間が承認されるには必要です。申請の準備や情報の取り寄せにも時間が必要ですので、前もって必要な方はご相談ください。
ご興味のある方は続きをお読みください。
標準処理期間というのは、申請が受理されてから、官庁が処理に要する時間として公にしている期間です。申請に不備がなければ、この期間内に承認されてくるはずです。不備の指摘もなく、この期間を経過しても承認されていないのでしたら、官庁に確認する必要があります。
当事務所の申請は、受理されてから通常3週間で却ってきております。このあたりの期間が実情の期間のようです。
輸入承認申請に至るまでに、申請者の資格があるかないか、必要な書類に漏れがないか、最終のインボイスの確認などを行う必要がありますので、準備期間に1か月ほど見ておきましょう。慣れてくれば必要な書類はわかってきますから、手早くできるようになります。ただし、慣れたころにケアレスミスが発生してしまう傾向がありますので、個数等の表現に注意しましょう。
初めて申請する場合は輸入承認が必要な時期の遅くとも2か月前ぐらいか準備しましょう。準備に一か月、審査に一か月という感じが良いかと思います。海外からのインボイスの取り寄せ等も必要ですので、これぐらいの期間は通常必要です。
また、輸入承認が必要な商品等は輸出先国でも何らかの手続きが必要となるので、輸入承認証コピーなどが求めらる場合がありますので、そのようなことも考慮して、十分余裕を持って動きましょう。
これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。
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今回はインボイスの決済条件についてお話ししたいと思います。
ご存じかと思いますが、輸出と輸入では申告価格の基準が異なります。輸出はFOB価格とされます。輸入はCIF価格とされます。
ではFOB価格とCI F価格とはどういうものでしょうか?
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輸入時に食品衛生法に該当するため、輸入食品等届を行わなけれればならない商品と輸入食品等届が不要となる商品の見分け方についてご説明します。輸入食品や食器類を取扱う輸入販売業をされている方は知っておいてほしい内容です。
輸入食品等届等の輸出入許認可の情報はあまり一般的ではないものですが、輸出入に関する許認可では3大他法令の一つです。通常はどこでも代理してくれますが、煩雑な案件などはついでに手続行っている業者では手に負えず、自力で解決を迫られることもありますのでご注意を!
ご興味がある方は続きをどうぞ。
まず第一段階として、商品について食品等にあたるか確認します。ここでいう食品等とは、食品や容器器具等をいい、食料品はもちろんですが調理器具や浄水器等も含みます。このような食品等に含まれる商品群であれば、用途確認を行います。
第2段階としての用途確認を行います。販売用・製造原料用・営業用サンプルなどの不特定多数の人に提供する目的のものは、輸入食品等届を受理されたものでなければ、輸入が認められません。
輸入食品等であっても、輸入食品等届が不要なものもあります。
この場合は用途により、判断します。輸入食品等届出が不要な用途は、社内検討用、試験研究用、展示用、個人使用目的等の不特定多数に提供されないものです。
ただし、数量が多い場合や会社名義での有償輸入等の場合はこれらの用途に使用することを証明することが求められる場合があります。
このような場合に税関に提出する証明書類が確認願いという書面になります。発行は輸入地を管轄する検疫所の食品監視課で行います。
輸入食品等届は輸入する食品等により、大きく手間と難易度が異なります。単一の材質の器具等は易しいのですが、複雑な原材料を用いた食品や機械などでは確認事項や検査項目が多岐にわたりますので、無計画に輸入してしまうと輸入自体が困難になりがちです。
輸入食品等届が必要となる可能性があるものは、事前に調査・相談を行うことが、輸入費用と手間を短縮するために必要です。
くれぐれも食品衛生法違反にならないよう注意しましょう。
これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。
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いい商品を発掘した!発注を掛けた!貨物が日本に到着した!支払いも済ませた!さあ、日本で売るぞ!
でも・・・輸入食品等届出が必要と連絡がきた・・・。エッ、何のこと?
解決の糸口がみえないし、このままではいつまでたっても前に進まないというか、言っている意味がよくわからない・・・困った。
とならない為に・・・・。
輸入食品や食品に触れる容器器具・6歳以下用のおもちゃ等は食品衛生法により、販売又は営業用の用途のものは輸入食品等届出を行わななければ、関税法以外の他法令の許可承認が確認出来ないため輸入することができません。
輸入食品等届出が必要な商品であることを、輸入前に知り、事前に調査することが、これらの商品群を輸入する為に必要です。
輸入食品等届出が必要な商品群とは端的にお答えすると、人の口に入るもの(食品)や食品が触れるものとなります。幼児向けおもちゃも口に触れること想定されますから必要とされます。人の口に入れるものであっても、医薬品等は薬事法の適用をうけ、食品衛生法適用は受けません。
例としては、食品・お菓子・皿・調理器具・おもちゃ・浄水器など
例外として、歯ブラシやうがい用コップなどは販売用等であっても要求されていませんでした。飲み込まず吐き出すからでしょうか。
先に例示した、輸入食品等届出が必要とされる商品群であっても、すべてが輸入食品等届出しなければならないわけではありません。
装飾用や個人消費用、社内検討用などは販売又は営業の用途に使用するものではありませんから、輸入食品等届出は必要ありません。ただし、用途の確認は証明することが困難と場合もあるため、そのような場合は確認願いという書面で食品監視課に確認してもらいその書面を税関へ提出します。
そうすることにより、晴れて食品衛生法に該当しない商品であると認めてもらうことが可能です。
また、サンプルであっても営業用サンプルは届出必要ですので間違えないでくださいね。
輸入食品等が安全あるかの基準は規格基準等に則って判断されていますが、その時々に新たな違反事例や危険性が発生しており常にその基準が一定ではないと経験上考えています。
その為、現場のベテランでも新たに分析試験を行う新規輸入商品は必ず事前相談をして、準備をします。相談なしで、いきなり輸入した場合は手間・時間・お金が余計にかかってしまう場合が多いようです。
輸入前の事前調査がスムーズに輸入するためには必須です。
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一般的に輸出許可・輸入許可というものは税関が行う手続きという認識で正しいですが、税関が行う輸出入の許可は関税法に基づき行われる許可となります。関税法以外に要求される許可承認等を他法令といいます。
輸出入においては関税法以外にも様々な法令と関係があり、関税法70条により他の法令により許可承認等が必要な場合は、他の法令の許可承認等を受けていることを税関が確認する義務があります。いわゆる他法令の許可承認といわれるものですが、ここでこれらの他法令の許可等を受けいていることや許可等が必要ないことを証明・疎明しなければならないのは輸出者・輸入者側にあります。
したがって、他法令について許可等が必要・許可等が必要な疑いがあった場合は、通関業者等を利用していない国際郵便等では自身で解決しなければなりません。問い合わせ先などは税関より案内されますが、その先は自力で解決する必要があります。
輸出においては、輸入国(仕向国)において適切に輸入することができるかあらかじめ現地に確認させた方が良いでしょう。輸出後に各種証明書を現地より要求されても、輸出許可を受けた貨物は外国貨物となるため、証明書等の発行に支障をきたすことが多いようです。
輸入編
商品群 | 注意すべき他法令 | ||
食料品 | 輸入食品等届 | ||
健康食品等 | 輸入食品等届 | 薬事法 | ワシントン条約 |
医薬品・医療器具等 | 薬事法 | ||
電気製品 | PSE法(国内販売に関して) | ||
皮革製品 | ワシントン条約 | 関税割当(税率に関して) | |
武器類 | 武器等製造法・銃刀法 | 輸入貿易管理令 | |
畜産品・肉類 | 家畜伝染病予防法 | 食品衛生法 |
輸出編
輸出編は何と言いても輸出貿易管理令に注意が必要でしょう。機械類などやコンピュータはスペックの確認必須です。また、技術提供などは輸出ではありませんが、役務提供取引として輸出貿易管理令の適用を受けますので注意が必要です。
その他は、植物検疫法・動物検疫などの注意も必要です。
安全に輸出入を行うには、業者又は税関などに相談するに限ります。国内では問題ないものでも、輸出入に際しては問題となることもあります。なかなか、そのあたりの注意点の判断には、全体的な知識が必要ですので、慣れないうちは難しいようです。まず、相談をして自分考えが正しいか確認しましょう。
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貿易関係者様へのお知らせ
厚生労働省発行の自由販売証明書についてのお問い合わせを多数いただいており、誠にありがとうございます。(特にベトナム向け)
さらに分かりやすく、多くの貿易関係者様に情報をお届けさせて頂くため、新たにサイトを開設致しております。
「自由販売証明書の専門サイト」はコチラ(クリックすると専門サイトに移動します)
自由販売証明書申請についての実務案内や、当事務所にご依頼頂いた場合の料金案内などは、今後、上記の新サイトにて情報発信させて頂きます。
何卒、よろしくお願い致します。
※お知らせ
2020年4月1日から、食品の自由販売証明書の管轄が「厚生労働省」から「農林水産省」に変更となります。
こちらの記事は、2020年4月1日以前の記事となり、現在の制度と異なりますのでご注意ください。
自由販売証明書は平成25年6月20日より開始された新しい行政サービスの一つです。
発行機関 地方厚生局健康福祉部食品衛生課において発行されます。
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