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行政書士 橋本健史 について

和歌山県紀の川市で行政書士をしている橋本健史です。様々な「お困りごと」・「手続」などのご相談をお受けしております。

輸入承認申請を代行いたします。

個人・企業のための輸出入相談

こんにちは。

輸出入の許認可申請代理が専門の行政書士橋本健史です。

ゴールデンウィークも終わり、お仕事開始いたします。

輸入承認申請について

輸入品については輸入貿易管理令に基づいて輸入承認が必要なものがございます。

そのことをご存じなく輸入し税関でストップしてしまい、ご相談を頂くことがございます。

輸入承認も品目ごとに要件がございますので、ご自身で輸入承認を取得できるか等の判断は難しいと思います。

そのような場合は、あきらめるまえに一度当事務所にご相談頂ければ、アドバイス又は代行申請が可能な場合もございますのでお気軽にご相談ください。

 

 

海外旅行に処方せん薬(麻薬・向精神薬)を携帯する際の注意事項

個人・企業のための輸出入相談
輸出入のお役立ち情報

こんにちは。

輸出入許認可を専門に取り扱っている行政書士 橋本健史です。

通関士経験もありますので様々な輸出入許認可に対応いたします。

海外旅行に処方せん薬(麻薬・向精神薬)を携帯する際の注意事項

持病をお持ちの方が海外旅行に行かれる際は、当然に医師から処方されたお薬を携帯し行く必要があります。

お薬を持って行かれる際は、どの様なお薬か把握しておく必要があります。

処方されいているお薬が「麻薬」・「向精神薬」である場合は特に注意が必要です。

処方せん薬が「医療用麻薬」である場合

「麻薬」である場合は携帯して輸出入する際に手続きが必要です。監督官庁から許可書が交付されますので必ず行うように気を付けてください。

自己の治療為に限り、特例で認められますので必ず本人が携帯する必要が有ります。(一部例外有)

処方せん薬が「医療用向精神薬」である場合

「向精神薬」である場合は携帯して輸出入する際は手続きは不要ですが、英文の医師の診断書等を合わせて携帯する必要があります。許可書等は発行されない為、あらぬ疑いをかけられないためにも、必ず一緒に持って行きましょう。

詳しい詳細は下記の監督官庁のリンクでご確認ください。お忙しい方は、許可申請を代行いたしますのでお気軽にご相談ください。

東海北陸厚生局

輸出入の調査・相談業務の受付しております。

こんにちわ。

個人・企業のための輸出相談所を運営している行政書士 橋本健史です。

世界にはたくさんの商品がありますが、輸出入を行って利益を上げいていくことは一昔前では、敷居の高いことでした。

しかし、現在は海外販売や輸入転売なども某サイト等を使えば簡単に行うことが出来るようになりました。

このことは、個人で又は小規模な事業者にとっては大きなチャンスであり、この方面に進出される方が今後も増えていくと思います。

何事もそうですが、先行者利益をとっていくためには、思い立ったら行動を起こすことが大切です。失敗はつきものですが、新たに輸出入ビジネスなど行う方に輸出入での失敗を減らす為、アドバイス・調査業務を行っております。

通関士としての経験・行政書士としての知識をもって、皆様方の輸出入をサポートいたします。

個人事務所でのすので、どの様なことでも可能な限りご対応いたします。

お気軽にご相談ください。お電話相談・メール相談をお待ちしております。

行政書士 橋本健史

関税割当制度について

個人・企業の為の輸出入相談所

代表 行政書士 橋本健史

和歌山県紀の川市豊田406番地2

電話番号 0736-77-2785

こんにちは。

輸出入許認可が専門の行政書士橋本健史です。

関税割当制度について少しご説明させていただきたい思います。

〇関税割当制度について

海外から輸入を行う場合は、課税価格に対して分類ごとに定められた関税率と消費税が課税されます。関税率は分類ごとにことなり、関税定率法により定められています。消費税は一律現在のところ5パーセントです。

関税率が高額となる輸入品でよく輸入されているものは靴類となります。靴類の中でも、革靴となりますと一般税率ですと1足につき4300円とされており高額な税率となっています。

しかし、通常このような税率を適用した輸入品では事業としては利益を出すことが難しいと聞きます。その為、革靴を輸入する際は、関税割当申請を行い、低税率を適用し輸入する場合が良く行われています。

関税割当をうけて輸入する革靴類は割り当てられた足数を限度に低税率(21.6%又は24%が多い)で課税されます。事業としての輸入ならこの制度を利用することが必要となるでしょう。

関税割当をうけるためには、申請者となるための一定の要件が定められていますので、その要件を満たすように経過的に輸入実績を積むことが必要です。

また、割当数量・申請時期が定められておりますので計画的に行うことも必要となります。

関税割当のご相談をお受付しておりますので、お気軽にご相談ください。

お電話おまちしております。

daikounaiyou

輸入承認を申請中です。

こんにちは。

輸出入許認可が専門の行政書士橋本健史です。

本日は輸入承認申請を1件郵送申請致しました。

問題はないはずですが、やはり無事承認されるまで気がかりです。通常1か月以内には承認されておりますが、今回はどれくらいで承認されるのか気になります。

輸入承認、輸出承認などは申請が必要なのか判断するためには、そもそも輸出入する商品や役務・技術などを理解しておくが必要で、そのうえで用途・輸出先・輸出国なども加味して考えなければならいようになっています。

また、HSコード分類(関税定率法の項番への分類)を行うことも必要です。このような作業は通常輸出者・輸入者の方は行うことがあまりない作業になりますので判断にこまることがあるようです。

HSコード分類は11桁で行いますが、世界共通なのは6桁ぐらいまでですが、同一商品であっても複数の項番にあてはまる可能性があるものなどは、事前教示申請などを利用して税番を確定してから検討に入るか、複数の可能性のある税番をすべて検討するなどが必要な場合があり、ある程度経験がないと検討自体が困難が場合が多いようです。

そのような場合は通関業者様に税番を確定してもらいそのうえで輸出貿易管理令、輸入貿易管理令を検討する方法もございます。

もちろん、当事務所は通関士として経験がございますので税番の検討をしたうえで、輸出・輸入貿易管理令の許可・承認の要否までご検討させて頂きます。

ただし、商品自体の情報はお客様で理解していただき、正しく当事務所へ商品説明をお伝えしていただく必要がございますのでご了承ください。

ご相談等は小さな個人事務所でございますのでお気軽にお電話・メールでお問い合わせください。可能なかぎり、全国対応致します。

お問い合わせは・ご相談は無料でご対応させていただいております。

輸出・輸入許認可は通関士経験のある橋本健史行政書士事務所へどうぞ。

 

高級バック等の再輸出について

こんにちは。

貿易に強い行政書士橋本です。

ブランド物のバック・時計等には各種革が使用されいる場合が多いと思います。

この場合にそのバック等を再販売する先が外国であった場合は原則的に輸出することとなるのですが、その際ワシントン条約と輸出貿易管理令の手続きを輸出通関の前に済ませておかなければなりません。

具体的にはワシントン条約の再輸出許可書・輸出承認証を取得する必要があります。この手続きにおいては、ブランド物商品は一度輸入された海外製品の為、再輸出となります。

仮に、日本で生産された個体から採取した革等を使用した製品を輸出する場合は、輸出となります。税関への輸出申告とはまた別個の手続きであるため、同じ言葉ですが手続き名が異なってきますので、混乱しやすいですね。

これらの税関への輸出申告をする前に取得しておかなければならない許認可ですが、輸入時の書類・中間所有者の譲渡書・写真など資料集めが行えるかがポイントとなります。中古品等を外国へ輸出する場合は、特にこのあたりに手間取ると思います。

当事務所はこのような書類収集から許可書取得までを含めて代理・代行いたします。

ご相談・調査をご希望のされる方はお気軽にどうぞ。お電話お待ちしております。

輸出入に強い行政書士 橋本健史までよろしくお願いしまづ。

輸入承認申請完了しました。

こんにちは。

輸出入許認可が専門の行政書士橋本健史です。

昨年末に申請させていただきました輸入承認申請(2の2号承認)武器類の承認が無事おりました。

取得に申請してから3週間ほどかかりました。

輸入承認・輸出承認等でお困りの方はお気軽にご相談ください。

お電話お待ちしております。

本年もよろしくお願い致します。業務開始しております。

明けましておめでとうございます。

本年も個人・企業の輸出入・貿易の許認可サポート致します。

まずはご相談からお気軽にご連絡ください。

TPP制度がいずれ開始される日が来た場合は人・物の世界的な交流が一層激しくなること目に見えております。すでに実施されている似たような制度として2国間自由貿易協定(FTA)、EPA制度などを利用して先行者利益を得るための新たな事業展開・個人の方の趣味嗜好による個人輸入などをサポートさせていただきます。

通関の現場で通関士として得たノウハウをご相談いただければ出し惜しみなくお伝えいたします。ご自分で申請、代行申請の際にお役立て下さい。

和歌山県以外でもワシントン条約に関するご相談・希少種の国内取引登録の代行・外来種のご相談・貿易管理令の許可承認の取得など動植物から機械類等までの輸出入に関する許認可などを行います。

本年度は動植物等に関する検定等を自己研鑽として勉強中です。

個人輸入トラブル・企業の輸出入許認可の代行は和歌山県の橋本健史行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

和歌山でちょっと変わったオーダーメイド法務サービスをお探しなら橋本健史行政書士事務所まで どうぞ。

もちろん基本業務等(自動車関連・農地法手続き等)も扱っております。他士業の方のご紹介もできる場合が御座いますので、まずはお話を聞かせてください。

 

輸入承認を申請中です。

こんにちは。輸出入許認可が専門の行政書士 橋本健史です。

昨日ご依頼を頂いていた輸入承認申請の必要書類がそろいましたので経済産業省へ申請いたしました。

輸入承認申請はあまり知らていない許認可とおもいますが、輸入貿易管理令を根拠とするもので、一定の地域を船積地とするものや、全地域を対象とするものがあります。

今回申請したのは全地域を対象とするものでしたので2の2号承認といいます。

税関で止まってしまった場合に経済産業省へ連絡を等の案内があれば輸入貿易管理令に関することの可能性が高いです。

このような場合でお困りの方は一度お話をお聞かせください。必ず許認可を取れるとはお約束はできませんが、出来うる限りのことは致します。可能性が無い場合もその旨をお伝えいたします。

お気軽にメール相談・お電話相談お申し込みください。ご連絡お待ちしております。

 

海外通販サイトの輸入トラブルとうのご相談も頂いております。お気軽にご相談ください。

こんにちは。輸出入関連が専門の行政書士 橋本健史です。

当事務所は輸出入関連手続き全般(通関業務を除く)を取り扱っておりますが、最近は個人のかたの某海外オークションサイトでの購入トラブルのご相談が目立ってきています。

ちょっとした革製品などでもワシントン条約該当種が同種類のなかにあるものなどは、確認が取れないと発送出来ないと連絡がはいり、止まってしますようです。

そのほか、そもそも輸入するにあたり許認可が必要ですが、そのことを知らずに購入してしまいお困りなられるパターンも多い事例です。

海外通販・オークションサイトで購入する場合は日本国内で購入する場合とは異なり、様々な規制が輸入にあたり必要となる場合もおおく、衣類等であっても毛皮等が使われているものについては当然に学名の確認が必要となります。そのほかにも、様々な規制があります。

そのような規制がありますので、すべての事例が解決できるわけではありませんが、何とか解決できるように元通関士として、行政書士として皆様の手続き代行・支援を行っております。

お困りの事例・相談などあればまずはお話をお聞かせください。お電話お待ちしております。