行政書士 橋本健史 のすべての投稿

行政書士 橋本健史 について

和歌山県紀の川市で行政書士をしている橋本健史です。様々な「お困りごと」・「手続」などのご相談をお受けしております。

個人の方からのご相談事例も解決しております。

こんにちは。

貿易・輸出入が専門の行政書士橋本です。

輸出入許認可・手続き相談を本年の3月から開始いたしまして、業務内容を少しずつ認知してい頂けてきたようで、ご相談事例も増えてまいりました。

現在、当事務所でご相談事例が多いのがワシントン条約関連・輸入貿易管理令・輸入食品届・検疫制度の調査などです。

個人の方からの事例では、海外オークション・通販サイトなどで個人輸入案件が多くなっております。個人輸入については購入後に現地通関手続き準備中にライセンス等の必要性の有無が不明の為ストップする事例が多いかと思います。また、本邦到着後に輸入許可の要件として許認可取得を求められるものも多数あります。

当事務所では上記以外でもさまざまな輸出入案件の問題を解決サポート致します。

ごくまれな案件でも、通関士としての長年の経験と行政書士の知識を活かし、あきらめずにサポートします。

輸出入のトラブルでお困りの方はとにかく一度お話をお聞かせください。商品を諦める前に当事務所にご相談してお頂くことをお勧めいたします。

貿易・輸出入専門の行政書士 橋本健史

国際郵便等で税関からハガキが送られて来た方のご相談を行っています。

こんにちは。貿易に強い行政書士 橋本健史です。

海外通販や海外オークション、海外旅行のお土産の別送品、個人にかかわる輸出入が身近となった現在は、いつかは税関で大切なお荷物がストップしてしまう事があります。

そんな時は輸出入の専門的な知識がないと解決が難しい場合もございます。そのようなご相談にも乗っており、解決するよう許認可取得を含めた支援業務を行っております。

困ったらお気軽にご相談下さい。当方の通関士経験から解決の可能性があるかないか的確なアドバイスを致します。ご相談は無料ですので、お気軽にメール、お電話ください。

無料相談致します。

 

他法令(税関以外の許可)の取得のタイミングについて

こんにちは。和歌山県紀の川市の貿易に強い行政書士橋本健史です。
他法令(輸出承認・許可、ワシントン、食品届、薬事法等)の取得時期についてですが、基本的には輸出入許可を受ける前に取得する必要がございます。
輸出入許可を取得後に、他法令の許可を受けるためには、ケースバイケースになりますが貨物を保税地域に戻し許可取り消し又は再度輸出入許可を受けもとの状態に戻すこととなりますが、現実的にはそのようなことは難しいと思いますし、過去の経験上そのようなことが実際にあったことはないです。
他法令許可を取得必要な貨物を輸出入される方は、事前に許可が必要なので留め置くように業者に連絡しておくことがベターです。通常は通関業者から許可が必要と連絡がありますが、インボイス等から判断できない場合は、誤って痛感してします可能性もございます。
このような事態を避けるためにも、計画段階でご相談いただければ適切なアドバイスを指せて頂きますので、お気軽にご相談ください。
また、各種許可の取得に必要な期間ですが、数か月かかるものあれば、書類さえそろっていれば一日か二日で許可になるものなどまちまちです。費用にも幅がございますので、そのあたりもご相談いただけばアドバイス致します。
色々な商品の経験がありますので、お役に立てるかと思います。過去経験の無いものについても、お調べしご回答致します。
ご相談は無料で対応ですので、気兼ねなくお申し付けください。メール・お電話のご連絡お待ちしております。

全国どこからでもご相談お受けしております。

こんにちは。和歌山県紀の川市の行政書士橋本です。

当事務所は大都市ではなく、地方の和歌山県にございますが、全国の他府県からのご相談もお受けしています。

輸出入に関するライセンス等の申請は郵送で申請可能な物も多く、輸入承認等は郵送申請行っております。

遠方の方でも、電話・メールを使用してやり取りができますので、お気軽にご相談ください。お待ちしております。

個人の方の貿易・輸出入相談を行っています。

個人の方でも、簡単にインターネットを使用して個人輸入ができる時代になりました。

輸入ビジネスと呼ばれる個人事業者のかたもおられます。

しかし、個人でする輸入、小規模な商用での輸入であっても原則てきには輸出入を規制は適用されます。

ただし、一定の要件を満たせば例外として許可等が必要が無いものあります。

輸入するまえに不安なこと、確実に輸入する為にどうしたらよいか等をお客様に変わり調査を行っております。

その他にも輸出入のライセンス取得代行も行っております。

まずは、お気軽にメール又はお電話でお話をお聞かせください。

無料相談として的確なアドバイスをさせて頂きます。

個人・企業の輸出入の他法令許可の相談窓口としてサイトを開設しました。

こんにちは。行政書士の橋本です。

個人で輸入したはいいけれど、日本に到着後に別の手続きをするように指示を受けることがあると思います。

通関業者などは空港内で完結するような手続きは、別料金ですが代行して頂けます。しかし、輸入貿易管理令や輸出貿易管理令等の空港内で完結しない手続きについては通常代行せず、荷主責任として自ら取得することを求められます。

そんなとき、貿易経験豊富な方でも手続きが個別に異なるため困難なことがあります。このような場合にお客様に変わり手続き要件の調査等を行い許認可取得を代行します。

お困りの方はまずはお話をお聞かせください。最後まであきらめずに良い方法をお調べいたします。

ご相談は無料で行いますので、よろしければメール・お電話お待ちしております。

輸出検疫関連手続き調査完了しました。

こんにちは貿易に強い行政書士橋本健史です。

有る手続き調査依頼が完了いたしました。

色々な手続きについてに調査も行っていいていますので、ご自身で調べることが難しい場合は代わりに調査させて頂きます。

調査結果は報告書にまとめてから、お渡しさせていただきます。

調査前、調査後のご相談も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

お電話お待ちしております。

 

輸入貨物の関税をコストダウンするには

こんにちは行政書士の橋本です。

輸入貨物の仕入れコストダウンにについて書いてみたいと思います。

通常は輸入貨物には課税価格(CIF価格)について関税・消費税が課税されます。

電気製品や機械類は日本は関税無税がほとんどですが、衣類・食料品・靴などは割と高めに関税が設定されています。

分かりやすい例として衣類を例にします。

衣類は織物製の物であれば関税率が9.1%となります。但し、これは協定税率です。CIF価格100万なら9万1千円が関税です。

これを低くするためには方法は一つあります。 原産地証明書を現地で取得し特恵税率を適用して通関時に提出します。もちろん特恵税率の適用が有る国の原産品に限り、輸送要件なども満たさないといけません。現在はEPAによる協定で無税になるものもたくさんあります。

継続して輸入を行っておられる方は一度輸入申告書をよーく見て頂ければ、適用されている税率等がわかります。反復して輸入する場合は結構な金額になりますので、特恵税率の適用可能性はチェックすべきだと思います。

 

 

ワシントン関連調査完了

こんにちは。行政書士橋本です。

ワシントン条約関連貨物の調査案件についての業務が完了致しました。

経済産業省への申請に至らないような場合でも、ご相談をお受けしております。

ご要望があれば調査結果をご報告書と作成しご提供しております。

また、ワシントン条約に関するご相談が続いており、ご要望に沿ったサービスを提供できるように努めています。。

他の規制に関する許認可・手続き等で不安なところがありましたら、まずはお話をお聞かせ下さい。

ご相談は無料です。お電話お待ちしております。

 

9306項の武器類 輸入貿易管理令2の2号承認されました。

こんにちわ。

貿易手続きを代行させていただいている行政書士 橋本健史です。

以前からご相談をお受けしていた案件の輸入承認がなされました。

ご関係者様のご協力もあり、無事全量が承認されました。

遠方の方でも、輸入承認は郵送で申請が可能ですのでご対応させていただいております。

国際郵便、個人輸入等で手続きが必要となったかた、また、輸入前に事前調査をご希望のかたご相談は無料にてご対応しております。

お気軽にご相談ください。

また、輸出案件も取り扱いますんでどうぞよろしくお願いいたします。