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貿易法務の業務ブログ

ワインを輸入しようと思ったらどの方法がいい!?

ワイン輸入の3つの輸入形態

ただ単にワインを輸入するといっても、いくつかの目的が考えられます。

輸入手続き自体が、この輸入目的によって異なってきます。

 

個人輸入

これは、個人で使用するためのワインを輸入するということです。

つまり、”自家消費”するということです。

売ったり、配ったりしてはいけません。

食品衛生法違反と酒税法に違反することになる可能性あり。

 

サンプル輸入

これは少量サンプルとして事業者輸入するパターンですね。

つまり、販売用ではないということです。

サンプルでの社内検討用以外の使用は認められません。

そのため、食品衛生法の届け出も不要となります。

 

販売目的の輸入

これはいわゆる本輸入ということです。

販売するために、必要量を輸入します。

食品衛生法の準備、酒税法の酒販免許、ワインの裏ラベル等の届け出などすべて準備してうえで行うことが必要です。

 

ワイン輸入の3つの種類をご紹介しました。

事業者の方が行うのは、”販売目的の輸入”ですがこれには準備が不可欠です。

いきなり準備をしないで輸入してしまうと、税関でストップしてしまいますよ。

 

酒販免許の代理申請も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

その他の手続きに関してもコンサルティングさせて頂きますので、ご希望の方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ。

 

ワシントン条約 知らなかったは通用しない!?

ワシントン条約に関する確認業務にも対応致します。

おはようございます。

輸出入コンサル兼行政書士の橋本です。

このサイトの初ブログとなります。

 

読みにくいところも多々あるかと思いますが、

サイト製作は素人ですので、ご容赦願います。

 

早速ですが、今日の活動状況。

午前中は行政書士の伝統的なお仕事で、車で外出です。

 

依頼元は大阪からですが、申請地は和歌山のパターンです。

こういうお仕事は、代行業務として根強い需要があります。

では、輸出入コンサルタントとしての情報発信をします。

 

その商品ほんとにダイジョーブ!? ワシントン条約

 

貿易研究所に時々ご相談いただくワシントン条約関連のお話。

大抵の場合は「知らずに」パターンで止められてしまったなどが多いようです。

怖いですね。

 

税関へ申告前に業者さんが気づいてくれたら、

素直に感謝しましょう!それは、ラッキーなことです。

 

税関へ申告した後に、発覚するようなことがあれば大変なことになることも。

 

ワシントン条約違反にならないために注意すべき、たった一つのこと

 

ワシントン条約自体は有名ですネ。

普通の人は知っていると思います。

 

しかし、その中身までしっているかといえば、

知らないのが普通でしょう。

 

法律全体に言えることですが、

「知らなかった」は通用しませんので怖いですね。

 

輸出入を行う人は次の事を是非注意してみてください。

そうすれば、多くの「知らずに」を防ぐことができます。

 

「輸出入する製品に動植物の材料が使用されているか?」

 

ワシントン条約は皮や剥製など、見た目でわかるもの以外にも、

原材料として含まれている成分等にも適用されます。

 

加工品等であって見分けがつかない場合でも、

原材料についての表記は必ずありますから、

そこを一度確認してみてください。

 

 

もし、動植物の原材料が入っていたら、まずそれを調べましょう。

ここまですれば、「知らずに」は防げます。

 

必要なら、インターネットや経済産業省ホームページ

をみて具体的な学名等確認すれば良いでしょう。

 

もちろん、このようなワシントン条約の確認業務も

貿易法務研究所はご対応致します。

ご要望があるかたは、お気軽に声を掛けてくださいね。

 

通関士(通関業者)と行政書士の違い

貿易法務コンサルに行政書士登録が必要な理由

おはようございます。

輸出入コンサル兼行政書士の橋本健史です。

梅雨も明け夏真っ盛りですね。

 

この暑さですので、エアコンは必須ですが、

体を冷やし過ぎると体調がわるくなるので、程々にします。

 

さて、輸出入コンサルとしてのお話を少し書きたいと思います。

 

貿易法務を扱うことに行政書士登録が必要な理由

 

私は輸出入コンサルと行政書士を兼業で行っていますので、

行政庁に代理申請が可能です。もちろん代行申請も可能です。

 

あまり認知されていないかもしれませんが、法律に定めがあり、

行政官署等への許認可申請を代理、代行することを業として行う

には行政書士である必要があります。

 

無資格で業として申請を行う場合は行政書士法違反となってしまいます。

そういう意味で、行政庁への許認可申請を頼む場合は、

そのコンサルさんが行政書士であるか一度ご確認下さい。

 

貿易法務申請先は行政庁 扱えるのは行政書士か通関業者

貿易法務に関わる申請先は概ね下のような形になりますね。

  • 輸出入の申告(関税法)→税関
  • 他法令の許可・承認 → 他省庁

簡単にいうと黄色の部分が当事務所の取り扱う部分です。

 

輸出入の申告(関税法)の部分は通関業者のみが行えます。

そして、実は通関業者は依頼を受けた輸出入申告に関連する

ものであれば黄色の部分も行うことが法令で認められます。

 

ところが、実のところ食品届、植物検疫、動物検疫の以外は

行ってくれないと考えて良いでしょう。

 

なぜかといいますと、「今までやっていない。やったことがない」

からです。

そして、必要な行政庁とのやり取りの知識経験も不足しています。

 

また、本業は通関ですから本業をこなすので手一杯の現場も多いです。

事実、私も通関士として長年働きましたので、このような現状です。

 

自分でいうのも何ですが、通関士として経験豊富で、行政書士としても

活動している人って珍しいようです。

 

当事務所は許認可等のスポット業務だけでなく、目的達成まで

トータルでサポートできるサービスをご提供します。

輸出入ビジネスするなら通関の基礎知識を!

輸出入通関の基礎知識について

 

一般的に輸出許可・輸入許可というものは税関が行う手続きという認識で正しいですが、

税関が行う輸出入の許可は関税法に基づき行われる許可となります。

 

輸出入においては関税法以外にも様々な法令と関係があり、

関税法70条により他の法令により許可承認等が必要な場合は、

他の法令の許可承認等を受けていることを税関が確認する義務があります。

 

いわゆる他法令の許可承認といわれるものですが、

ここでこれらの他法令の許可等を受けいていることや

許可等が必要ないことを証明・疎明しなければならない義務は

輸出者・輸入者側にあります。

 

したがって、他法令について許可等が必要又はその疑いがあった場合は、

通関業者等を利用していない国際郵便等では自身で解決しなければなりません。

問い合わせ先などは税関より案内されますが、その先は自力で解決する必要があります。

 

輸出においては、輸入国(仕向国)において適切に輸入することが

できるかあらかじめ現地に確認させた方が良いでしょう。

 

輸出後に各種証明書を現地より要求されても、輸出許可を受けた貨物は

外国貨物となるため、証明書等の発行に支障をきたすことが多いようです。

 

商品別の注意すべき他法令

輸入編

商品群 注意すべき他法令    
 食料品  輸入食品等届    
 健康食品等  輸入食品等届 薬事法 ワシントン条約
 医薬品・医療器具等  薬事法    
 電気製品  PSE法(国内販売に関して)    
 皮革製品  ワシントン条約  関税割当(税率に関して)  
 武器類  武器等製造法・銃刀法  輸入貿易管理令  
畜産品・肉類 家畜伝染病予防法 食品衛生法  

個別の輸入手順書作成業務


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

輸入プランの事前調査

こんにちは。

輸出入許認可に強い行政書士橋本です。

輸出入許認可といっても、外為法関連や条約関係以外にも、身近な営業許可も絡みます。

 

通常のご依頼はは営業許可のみを考えていればいいのですが、輸出入をすることが前提でご依頼いただいて

いる場合は、その他にも税関での通関・他方令についても調べておかないといけないと思います。

 

当事務所の場合は、そこを求めているお客様が多いと思います。

 

結局許可は取ったが、他にも手続きが必要だったとかは良くある話です。

 

事前の目的達成までに、絡む複数の手続きプランを考えて、当事務所はお客様に伝えます。

 

もちろん別料金になりますので、そこまで必要がない方は部分的な許可代行のみというご依頼でも

OKです。

 

不明点が出たので念のため確認中

 

業務手順書を作成したりもするのですが、今日も少し不明点が出てきました。

実務上の話なので、官庁HPなどでは確認できません。

 

仕方がないので、管轄官庁に相談です。

 

いつもは、電話が多いのですが、分かりやすくするため、メールに書いて相談。

 

聞き間違いを防ぐには、書面とかメールが良いですね。

手間はかかってしまいますが。

ワシントン条約附属改正に注意 ヒツジの学名が変更

輸出入許認可・ワシントン条約のサポートを行っている行政書士 橋本です。

さて、久しぶりの更新ですが、輸出入に関係する注意情報として、

ワシントン条約の附属書改正についてお知らせしたいと思います。

 

ヒツジの学名変更による取扱い

 

平成29年1月2日から発効されたワシントン条約附属書において、ヒツジの学名変更がありました。

ヒツジ製品は輸出入が頻繁にあるものです。

通関時のトラブルを避ける為に、経産省より当面の取り扱いについての説明が公表されていますので、

貿易においてヒツジ関連製品を取り扱う方はお読みになられることをお勧めいたします。

 

経産省のヒツジ(Ovis aries)の取扱いについてへのリンク

 

 

 

さよならTPP


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

 

トランプ大統領とTPP

 

こんにちは。

 

輸出入許認可を扱う行政書士橋本です。

 

アメリカの大統領がオバマ大統領からトランプ大統領に変わりましたね。

 

いろいろトランプ大統領のやろうとしてることは報道されていますが、

 

輸出入許認可を扱う行政書士としては一番関心があったのは tpp はどうなるかでした。

 

さよならTPP

 

予めトランプ大統領は tpp を離脱することをお約束していましたが、

 

まさか本当に永久に離脱するとはびっくりです。

 

tpp が始まると将来的には環太平洋の国々において関税が無税になるはずだったので、

 

輸出入を取り扱う貿易商社にとっては大きな痛手になりますね。

 

昨年度からすでに日本側は tpp に向けて説明会を開いたり準備をしていたようなのですが、

 

このトランプ大統領の離脱表明で全てが水の泡です。

 

世の中本当に何が起こるかわかりませんね。

 

TPPならではの業務を考えていたのに・・・

 

当事務所としても tpp に絡んである業務を展開しようと考えていたのですが、

 

これでその計画は計画倒れに終わることになりました。

 

残念。

 

tpp から離脱するということは貿易分野以外でも影響があると思います。

 

人などの行き来が更に自由にできるようになる予定でしたがそれについても

 

御破産です。

 

外国人関連手続きは行政書士に結構影響のある分野です。

 

将来的には tpp に代わるものとして、二国間条約である fta に切り替わっていくようですが、

 

 fta 条約が新たにアメリカと結ばれるまでに数年はかかると思います。

 

あれほどを話題になっていた  tpp なのに、一体なんだったんでしょうかね。

 

先のことは、本当にわからないものです。

貿易許認可を申請する橋本健史行政書士事務所

個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

貿易に関する許認可申請の支援をしております。

貿易に関する様々な許認可申請等の支援業務を取扱っております。

遠方の会社様でも、代書や事前調整をお客様に代わって行っております。

社内に許認可申請に対応できる人材がおらず、お困りの方のサポート業務です。

詳しくサービス内容を知りたい方は、続きをお読みくださいませ。

続きを読む 貿易許認可を申請する橋本健史行政書士事務所

関税割当申請 「住居表示」と「地番」の違いをどう説明するか


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

関税割当申請の添付書類 登記事項証明書

今日は、関税割当申請について、少し迷い良そうなところを書いてみたいと思います。

具体的には、添付書類の話なのですが、今回のお話は都会の会社の方などが関係します。

それでは、より具体的にお話します。

続きを読む 関税割当申請 「住居表示」と「地番」の違いをどう説明するか

自由販売証明書の申請手続きはお早めに

日本産食品の輸出促進

 

諸外国では、日本においては許可等不要な食品等でも、販売許可が必要な場合があります。

そのような場合に、自由販売証明書が必要となることがあるようです。

 

自由販売証明書は輸出者の住所を管轄する地方厚生局が発行いたしますが、

その審査機関は、開庁日で10日となっていますので、約2週間ということです。

 

そこに、郵送での配達日数が加味されることも考えて、十分余裕を持たせた

輸出日を設定しましょう。

 

また、複雑な流通経路を経て生産されている商品などは、任意の説明書の作成が

必要であったり、申請先と擦り合わせが必要です。

 

その為、自社生産以外の商品(OEM生産等)で、自由販売証明書を取得される場合は、

任意書類の作成は必須と考えた方が良いでしょう。

 

当事務所では、OEM生産等の輸出向け健康食品等の自由販売証明書の取得代行と

コンサルティングを行っております。

まずは、お気軽にお問い合わせいただければ、詳し内容をご説明させて頂きます。

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