「スタッフブログ」カテゴリーアーカイブ

貿易法務の業務ブログ

護身用品は輸入承認が必要


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

護身用品は輸入承認が必要

こんにちは。

個人・中小企業の輸出入トラブル解決サイトの運営者橋本です。

ネット上で身を守るための護身用品などが販売されていますが、海外製品が多いようです。

このような商品を輸入するには輸入承認制度知ってかないと、税関で止まってしまいます。最悪は輸入できずに廃棄も・・・。

そんなことにならないために、興味のある方はお読みください。

 

護身用品は武器として考える

護身用品はそれ自体はそんなに危ないイメージはありませんので、軽く考えがちですが、関税分類では武器として扱われる可能性が高いものです。

棒であっても、護身用品として反撃に使うのであれば、武器として扱うということになります。93類に分類です。

その為、輸入承認にも銃刀法・武器等法に該当しないが93類(武器)に該当するものというカテゴリーが存在します。

輸入するには、このライセンスを取得します。

 

通称クボタンみたいな商品は該当

クボタンという護身術みたいなのがあるそうです。

小さな棒みたいなやつで、身を守る護身術のようです。その棒は先が尖っています。一撃で、戦意喪失ねらいでしょうか。

この商品も売られていますが、輸入時に輸入承認を取得していることが輸入の条件です。

 

輸入承認申請代行

当事務所では貿易法務代行を行っていますので、申請代行が可能です。通関士の経験もありますので、単なる代行ではなく輸出入コンサルタントとしてもご対応可能です。こんなもの輸入して見たいなど、御相談受付中!

 

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。

yusyutukyoka

個人・中小企業の輸出入手続きの支援を行っています。


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

輸出入についてのお困りごと相談受付中です。

輸出入許認可について、いろいろ聞いてみたいことやわからないことが沢山あると思います。

そんな時、お気軽に橋本事務所にご相談ください。

橋本行政事務所の代表行政書士橋本健史が手続きについてご相談と調査を行います。

 

輸出入手続きには複雑な手続きもあり、どのような手続きが必要なのかということを、知ること自体が困難な場合があります。

 

例えば、税関で荷物が止まってしまったけど、一体何が問題なのか、聞いてみても意味がわからない。

 

そのような場合、橋本事務所にご相談いただければ、必要な手続きのご説明をさせていただきます。

 

まずはわからないことの、ご相談から始めてみませんか?

 

きっとあなたのお困りごとを解決にお役に立てます。

 

取り扱い業務その1 輸出入に関係する許認可申請代行

輸出貿易管理令.輸入貿易管理令.ワシントン条約、その他輸出入をしようとする商品によって必要な許認可が異なってきます。

商品によって、申請先官庁は異なり、管轄違いの申請先へ問い合わせしても説明を受けることすらできません。

何が必要なのか。わからない方にとってはとても調べにくいものになっているのが実情です。

そのような煩雑な手続きを橋本事務所がすべて代行いたします。

 

取り扱い業務その2 輸出入業務支援

業務支援は、貿易書類を作成したり、プランを計画したりいろいろ事務的なことを代行させていただいております。

 

その他にも、他法令に関する通関業者への説明や、輸入することができずに長期にわたって留め置かれている貨物の問題解決方法を探ったり、いろいろなことを代行しております。いわゆるコンサルティング業務に近いものです。

 

許認可以外の輸出入のお困りごとすべてと考えていただいて良いかと思います。

 

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。

研究機関の検体の輸出について


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

 

研究機関の検体の輸出について

こんにちは。

行政書士の橋本です。ちょっと更新をさぼっていました、久しぶりに更新します。

よくある問い合わせのうち、ワシントン条約関係について、ご説明いたします

研究機関や、健康食品などの輸出行っている会社の方は、注意が必要だと思います。

外国へ検体や、健康食品をいざ輸出しようとしたときに、税関で貨物がストップして、困ってしまう前にこのページをお読みください。

ご興味のある方は、続きをお読みください。

 

 

サルや、アロエなど含む検体や、製品を輸出する場合には輸出承認及びワシントン条約の許可が必要です

研究機関の方や健康食品を輸出する方は輸出しようとする商品がワシントン条約の規制対象になっていないか確認する必要があります。

そのことを知らずに輸出しようとすると、困ったことが発生してしまいます。

輸出承認申請とワシントン条約の申請は同時に申請することとなっていますが、これらの申請をするには、添付書類や知っておかなければならないこともあり、すぐ申請するには手間取ってしまうことでしょう。

そこで、最初に疑問になるようなことを、少し書いてみます。

 

ワシントン条約関連でよく聞かれること

第1位

申請してからどれぐらいで許可が下りますか?

答え

不備がない書類を申請していただいてから、通常は1週間で許可が下ります。ただし、書類の受け取りに郵便を使いますので送付期間がそれに加算されます。

 

第2位

ワシントン条約規制対象種の成分が少しだけ入っているのですが、ワシントン条約の許可が必要ですか?

答え

ワシントン条約の規制は動植物の成分や抽出物が少しだけ含む場合にも適用されます。そのため、許可を受けることが輸出するためには必要です。

第3位

ワシントン条約の申請にはどのような書類が必要ですか?

答え

学名や付属書番号の特定、そして輸出先の住所氏名など形式的なものも必要ですが、入手先からの販売証明書など、取引き先の協力が必要な書類があります。

第4位

過去にワシントン条約の対象種ではなかったのでワシントン条約の許可は必要ないですよね?

答え

過去にワシントン条約の対象種でなかったとしても、国際会議で新たに指定される場合があります。つい数カ月前までは対象でなかったものが、新たに指定されている場合があります。知らず輸出してしまって大変なことになってしまった例のお話しを聞いたことがあります。

経済産業省のホームページに最新のワシントン条約該当種のリストが掲載されています。かならず、その都度確認しましょう。

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。

18574

 

海外から美術刀等を持ち込む際の手続きについて

海外から美術刀等を持ち込む際の手続きについて

こんにちわ。行政書士の橋本です。今日は刀などの持ち込み手続きについてお話ししたいと思います。

刀などの持ち込みは、手続きが煩雑そうですので調査してみました。

持ち込みをを考えの方はご参考にしてください。

持ち込むことができる刀剣類について

刀剣類といってもいろいろな種類があります。美術的なものや、美術的なものではないものがありますが持ち込むことが通常のできると考えられるのは美術的な刀剣類です。

美術品として認められない刀剣類は武器として扱われますので輸入するにあたってライセンスが必要となります。

このように美術的なものとして認められないものは輸入が困難であるとしか言いようがありません。

これに対し、美術的な刀剣類は美術品として扱われ輸入チを管轄する教育委員会において鑑定を受けることによって「登録可能書」を発行してもらことができます。

そうすることによって日本国内で銃砲刀剣類登録証を受けることが出来る刀剣類としてあつかわれ、税関に対して「登録可能証」をもって輸入申告をお行うことが出来る様になります。

通関が終わったらする手続きについて

通関手続きが終わり国内に引き取った後は、持ち主の住所地を管轄する教育委員会の鑑定に基づき銃砲刀剣類の登録を受けることが必要です。

 

このような手続きをもって、輸出された美術刀が国内に引き取ることになります。

ちなみに、輸出前に発行されていた登録証は返却することとなっていますので、輸入される美術的な日本刀には登録証は存在しない状態となっています。

日本からの日本刀の輸出に手続については過去記事をご参考にしてください。

これからも輸出入許認可の手続きについて、ご紹介していきます。

 

品目登録要請の利用価値について


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

品目登録要請に利用価値について

こんにちは。

貿易許認可申請に強い行政書士の橋本健史です。

品目登録要請の利用価値について書いてみたいと思います。

主に海外から食品衛生法に該当する器具類を輸入販売したい方向けの案内になります。

ご興味がる方は続きをお読みくださいね。

 

品目登録要請の実務での使い方

品目登録要請については、簡単にいいますと輸入前に審査してもらえるところが利用価値があります。

一般的な流れからご説明

海外から商品が到着後にに輸入食品等届が必要と連絡があります。
その後、通関業者等が輸入食品等届を代行してくれると思います。(分析試験の代行や品目登録要請は手間がかかる為、代行しないところもあります)
輸入食品等届が完了後に税関へ輸入申告を通関業者等が行い輸入許可を受けます。
その後、ご配達となります。
この流れの中で、輸入食品等届をする際に、試験分析が必要となり、検査機関への依頼、試験結果の検疫所での審査があります。
当然、上記の流れですと、貨物が日本へ到着後にすることになりますから、審査資料の不足などがあると、荷物が留め置かれ、最悪の場合ですが試験結果が適合しない場合などは、商品全量破棄又は返送等となってしまう可能性があります。
そういった事態を避けるため、サンプル貨物で分析試験をあらかじめ行い、審査資料を事前に提供し、品目登録要請を行うことが可能です。この手続きは、全国どこの検疫所でも行うことができます。
品目登録された結果は全国の検疫所で使用が可能です。また、品目登録された商品の場合は、今後の商品輸入時に審査資料等の提出の必要がなく、品目登録書を通関業者等に送るだけで簡便な輸入食品等届を行うことが可能です。
ちなみに、サンプルについては輸入食品等届の必要はありません。
なお、作成された品目登録書と試験成績書は商品の製造先や仕様変更がなければ、無期限で使用可能です。

 

 

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。

浄水器の輸入関係法令について


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

浄水器の輸入関係法令について

浄水器について輸入から国内販売まで様々な規制があります。

食品衛生法と水道法のどちらの管轄になるかで手続きが大きく異なってきます。

その他にも手続きが必要ですが、浄水器の輸入販売をお考えの方でご興味がある方は続きをお読みください。

 

食品衛生法か水道法か

浄水器を国内に輸入するには販売目的であれば、当然に税関で輸入食品等届済みであることを求められますが、設計図や展開図をよく調べてみなければなりません。場合によっては、水道法の管轄となるため、食品衛生法に基づく輸入食品等届が不要となる場合があります。

ただし、輸入後の販売では水道法の基準を満たしていることが求められますので、注意してください。

 

浄水器をどう見分けるか

 輸入される浄水器の設置方法から見分けます。浄水器にはビルトインタイプと呼ばれる屋内給水装置に直接つなぐものと蛇口の先に直接つなぐものの2種類があります。屋内給水装置に直接つなぐものは「浄水器Ⅰ型」、蛇口につなぐものは「浄水器Ⅱ型」として区別されています。

「浄水器Ⅰ型」になるものは水道法により規制を受けます。その為、食品衛生法の範囲外となり輸入食品等届は不要となります。

「浄水器Ⅱ型」は給水装置にあたりませんから、水道法の規制は受けませんが、食品衛生法の規制を受けることとなります。

どちらにしても検査等は必要となります

「浄水器Ⅰ型」は給水装置として扱われますから、取り付け等には水道事業者に届出しなければなりません。その際に、水道法の基準を満たしていることを「自己認証」または「第三者認証」のどちらかで行うことになります。その為の、検査が当然必要です。

「浄水器Ⅱ型」は輸入時に輸入食品等届を行いますから、分析試験等を輸入前から計画して行いましょう。

その他にも、国内販売する際には性能表示等が義務としてありますので、しっかり表示していきましょう。

 

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。

ワシントン条約対象種トラ

ワシントン条約輸出許可申請の取得代行業務について


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

ワシントン条約輸出許可申請の取得代行業務について

こんにちは。輸出入許認可を専門とする橋本健史行政書士事務所です。元通関士の経験と行政書士の知識で個人・中小企業の貿易をサポートする活動を行っています。どうしたらいいのかわからない等の質問でもオッケーです。お気軽に相談してみてください。

ワシントン条約の輸出許可書の申請業務は時々お問い合わせを頂きます。

一見、生きた動植物しか関係がないように見えますが、実は思わぬところでワシントン条約が関係してきます。輸出入を行う方は、知っておくべき注意点をご紹介していきたいと思います。トラブルを未然に防ぎたい方は、続きをお読みください。

 

ワシントン条約の許可書は加工品等でも必要です

にも書きましたが、ワシントン条約の対象は生きた動植物や個体の部位のみではなく、派生品も規制対象です。

牙や革などは、ワシントン条約規制対象である可能性を事前に察知して規制種かどうか、規制種の場合はワシントン条約に基づく輸出許可が出る見込みなどをあらかじめ調査することができるでしょう。

では、加工製品の場合はどうでしょうか?

加工製品の場合は対象種が含まれているか積極的に調べなければわかりません。その為、いざ輸出という段階になってから、ワシントン条約の輸出許可が必要と税関から通知を受け、貨物がストップするパターンが発生しがちです。

 

加工品の場合は原材料を必ずチェックすることが必要

加工品の場合は、商品が健康食品や化粧品等のの場合は要注意です。アロエエキスやサボテン、朝鮮人参などが含まれていないか商品カタログの原材料表をみてあらかじめチェックしておきましょう。

手間なのですが、意味があることですのでじっくりみてワシントン条約該当種が含まれている可能性がないか確認しておきましょう。

税関への申告時には商品説明書として原材料表と提出することが要求される可能生が十分あります。

研究用の細胞検体も由来がワシントン条約規制種であれば対象となりますので、間違って輸出してしまわないように注意しましょう。

 

ワシントン条約規制対象種であることが判明したら手続の準備をしましょう。

幸か不幸か輸出入しようとする商品が該当種であれば、手続きをする準備を始めましょう。

まずは、その商品が輸出・再輸出によって集める書類が異なってきます。

一番懸念されるのは出所を証明するために、入手経路を遡っていくことが必要なところです。ここが、一番困るところだと思いますが、販売者に協力してもらい何とかする必要があります。

このほかにも様々なポイントがありますが、他人の証明してもらう出所の証明が申請の可否のポイントです。

以上の説明は、ワシントン条約の許可書取得についての簡単なご説明です。

さらに、詳しく聞きたい方はメール・お電話でご相談ください。お電話お待ちしております。

 

今後も、輸出入許認可についてのお役立ち情報を提供していく予定です。

 

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。

輸出入アドバイザー業務について

個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

 

輸出入アドバイザー業務について

こんにちは。

輸出入のアドバイスや問題解決を専門分野とする元通関士の橋本健史です。

輸出入はなじみのない言葉や慣習、そして様々な規制がございます。

これらのような事を原因とする輸出入トラブルやトラブルを未然に防ぐことを目標に輸出入アドバイザー業務を行っています。

輸出入についてのアドバイス・相談が必要な方は続きをお読みください。

続きを読む 輸出入アドバイザー業務について

刀剣類の輸出について


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

日本刀等の美術品輸出には 「古美術品輸出監査証明」が必要

日本刀は古美術品として価値があり、外国人の方にも人気があります。海外に持ち出そうとする機会も考えられます。

では、日本刀を海外へ輸出するにはどうしたらよいのか?

手続き面から、ご説明しようと思います。

刀剣類を輸出しようとされる方はご参考にどうぞ。

 

古美術品輸出監査証明書とは?

国内で所持されている日本刀は銃刀法14条の規定により登録されたものです。登録されたものには「銃砲刀剣類登録証」が刀剣類と一緒に保管されているはずです。まず、輸出をお考えの場合は「銃砲刀剣類登録証」が手元にあるか確認しましょう。

手元に無い場合は、(例えば蔵から出てきたなど場合)は警察に届け、教育委員会の鑑定を受け「銃砲刀剣類登録証」の取得が必要です。取得できないものは所持することができませんので注意してください。また、美術品としての価値がないものは登録証の発行は難しいでしょう。

少し話がそれましたが、「銃砲刀剣類登録証」が発行されているものは美術品として価値を認められたものという事になります。

その為、日本国外に重要文化財などの貴重な美術品を持ち出すことを防止するために、税関では輸出時に輸出される美術品が持ち出しが禁止されている美術品ではないことを確認します。しかし、現品や登録証から確認することは古美術の専門家にしか判断できませんので、文化財等の管轄官庁である文化庁に審査してもらい輸出が禁止されていない美術品であること「古美術品輸出監査証明書」にて証明を受けます。

一言でいうと、輸出しても良い美術品であることの証明書となります。

 

輸出監査証明書の申請先は文化庁です。

古美術品輸出監査証明申請の申請先は文化庁文化財部美術学芸課です。東京の霞が関にあります。

申請方法は窓口に持参か、郵送申請となります。当事務所は郵送申請にて対応しています。

申請書の申請者や登録書の所有者に注意しましょう。税関への輸出申告時に問題にならないようにインボイスなどと照らし合わせて確認しましょう。

 

申請から交付まで標準的な期間は14日間です。

「古美術品輸出監査証明書」は不備のない申請であれば基本的には14日後に発行されます。郵送申請であれば、申請と返送にかかる日数も考慮する必要があります。輸出通関の日程に合わせて、取得できるように準備しましょう。税関への輸出申告は通関日当日に通常は完了します。

また、代理申請も認められていますので通関業者に一度相談してみることも可能です。また、当事務所でも取り扱っておりますのでご自身で申請されない方はお気軽にご相談ください。

 

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。

浄水器の輸入手続きは難しい?


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

浄水器の輸入は難しい?

こんにちは。

輸出入許認可が専門の行政書士橋本健史です。

行政書士業務の中でも変わり種の許認可が専門です。通関士時代の経験をもとに、本年も行政書士として役立つサービスを提供することをお約束いたします。

本日は、浄水器の輸入手続きについて考えてみます。

ご興味がある方は続きをどうぞ。

 

浄水器を輸入する場合は食品衛生法による手続きを考えてから

浄水器は海外製などもいろいろあり、輸入すれば需要があるものもたくさんあります。

でも、いきなり注文してはいけません。事前の準備なくして、無事輸入できる可能性が低い商品です。

では、どの様な準備が必要か考えていきましょう。

 

製品の構造図・材質の把握と分析試験がポイントです。

食品衛生法による手続きが関門となります。これは、税関が管轄するものではなく、検疫所が管轄の手続きです。手続き名は輸入食品等届ですが、手間暇がかかる手続きです。

本来、輸入貨物が到着してから行う手続きですが、分析試験が必要な為、事前に輸入相談から始めることが望ましいです。

お勧めの手配順序をまずご紹介いたしましょう。

①浄水器の構造図・材質等が記載されたパーツリスト等を入手します

②最寄りの検疫所に輸入相談を行います。目的は品目登録をするために必要な分析試験箇所を特定する相談です。部品の材質により除外されるものを除き、基本的には水が触れる箇所すべて分析試験が必要となるでしょう。

③メーカーに分析が必要な部品のみを必要量送付してもらうように依頼します。ここで、部品を送ってくれない場合は、事実上、手続きが不可能となるので注意しましょう。

④分析機関に分析料金の見積りをとり、納得してから依頼しましょう。浄水器は沢山の部品がありますから、分析料金も高額です。部品の材質・色で区分して、ひとまとめにできるものは纏めるkとができるか、検疫所に確認を並行して行います。

⑤試験成績書が出来上がったら、品目登録要請を検疫所に行います。最寄りの検疫所どこでも可能です。登録されれば、全国で使用可能となります。

⑥本貨物を輸入開始します。この特に、輸入食品等届を行います。品目登録を事前に行っている為、スムーズに審査されます。

⑦輸入食品等届が返却されたら、税関へ輸入申告を行います。

⑨許可後に国内への引き取りを行います。

⑩国内法での表示義務を行い販売しましょう。

*製品仕様が変更になった場合はまた、上記内容を繰り返し行う必要があります。そのあたりも、輸出者に確認しておいたほうがよいでしょう。

 

 

先行サンプル制度廃止されています

旧取り扱いでは、先行サンプル制度というものがありましたが、この取り扱いは廃止されています。

そのため、輸入食品等届を行った本貨物を分析試験にかけるか、事前に品目登録制度を利用するかどちらの方法に絞られます。

分析試験には沢山の同一パーツが必要となりますので、現品から採取では何台も製品を解体する必要があり、実務上は無理があります。

その為、部品のみでの分析試験を行うため、品目登録制度を利用します。

 

しっかりと、計画を立てて輸入しないと、国内販売できなくなりますので、ご不安の方は、お気軽にご相談ください。

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。