品目登録要請の利用価値について


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品目登録要請に利用価値について

こんにちは。

貿易許認可申請に強い行政書士の橋本健史です。

品目登録要請の利用価値について書いてみたいと思います。

主に海外から食品衛生法に該当する器具類を輸入販売したい方向けの案内になります。

ご興味がる方は続きをお読みくださいね。

 

品目登録要請の実務での使い方

品目登録要請については、簡単にいいますと輸入前に審査してもらえるところが利用価値があります。

一般的な流れからご説明

海外から商品が到着後にに輸入食品等届が必要と連絡があります。
その後、通関業者等が輸入食品等届を代行してくれると思います。(分析試験の代行や品目登録要請は手間がかかる為、代行しないところもあります)
輸入食品等届が完了後に税関へ輸入申告を通関業者等が行い輸入許可を受けます。
その後、ご配達となります。
この流れの中で、輸入食品等届をする際に、試験分析が必要となり、検査機関への依頼、試験結果の検疫所での審査があります。
当然、上記の流れですと、貨物が日本へ到着後にすることになりますから、審査資料の不足などがあると、荷物が留め置かれ、最悪の場合ですが試験結果が適合しない場合などは、商品全量破棄又は返送等となってしまう可能性があります。
そういった事態を避けるため、サンプル貨物で分析試験をあらかじめ行い、審査資料を事前に提供し、品目登録要請を行うことが可能です。この手続きは、全国どこの検疫所でも行うことができます。
品目登録された結果は全国の検疫所で使用が可能です。また、品目登録された商品の場合は、今後の商品輸入時に審査資料等の提出の必要がなく、品目登録書を通関業者等に送るだけで簡便な輸入食品等届を行うことが可能です。
ちなみに、サンプルについては輸入食品等届の必要はありません。
なお、作成された品目登録書と試験成績書は商品の製造先や仕様変更がなければ、無期限で使用可能です。

 

 

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。

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