個人・中小企業のための輸出入相談所 行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。
確認願い(食品衛生法に該当しないことの確認)
輸入時に食品衛生法に該当するため、輸入食品等届を行わなけれればならない商品と輸入食品等届が不要となる商品の見分け方についてご説明します。輸入食品や食器類を取扱う輸入販売業をされている方は知っておいてほしい内容です。
輸入食品等届等の輸出入許認可の情報はあまり一般的ではないものですが、輸出入に関する許認可では3大他法令の一つです。通常はどこでも代理してくれますが、煩雑な案件などはついでに手続行っている業者では手に負えず、自力で解決を迫られることもありますのでご注意を!
ご興味がある方は続きをどうぞ。
使用用途により輸入食品等届出が必要か判断します
まず第一段階として、商品について食品等にあたるか確認します。ここでいう食品等とは、食品や容器器具等をいい、食料品はもちろんですが調理器具や浄水器等も含みます。このような食品等に含まれる商品群であれば、用途確認を行います。
第2段階としての用途確認を行います。販売用・製造原料用・営業用サンプルなどの不特定多数の人に提供する目的のものは、輸入食品等届を受理されたものでなければ、輸入が認められません。
輸入食品等届出が不要なものであることの確認書・・・確認願い
輸入食品等であっても、輸入食品等届が不要なものもあります。
この場合は用途により、判断します。輸入食品等届出が不要な用途は、社内検討用、試験研究用、展示用、個人使用目的等の不特定多数に提供されないものです。
ただし、数量が多い場合や会社名義での有償輸入等の場合はこれらの用途に使用することを証明することが求められる場合があります。
このような場合に税関に提出する証明書類が確認願いという書面になります。発行は輸入地を管轄する検疫所の食品監視課で行います。
輸入食品等は計画的に輸入することが必要
輸入食品等届は輸入する食品等により、大きく手間と難易度が異なります。単一の材質の器具等は易しいのですが、複雑な原材料を用いた食品や機械などでは確認事項や検査項目が多岐にわたりますので、無計画に輸入してしまうと輸入自体が困難になりがちです。
輸入食品等届が必要となる可能性があるものは、事前に調査・相談を行うことが、輸入費用と手間を短縮するために必要です。
くれぐれも食品衛生法違反にならないよう注意しましょう。
これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。