自由販売証明取得サポート業務

自由販売証明書について CERTIFICATE OF FREE SALE

 

自由販売証明書は平成25年6月20日より開始された新しい行政サービスの一つです

地方厚生局健康福祉部食品衛生課において発行されます。

 

自由販売証明書は必要な理由とは

日本国内で流通している食品類の輸出先通関関係機関等から、輸出された食品が日本国内において問題く流通していることを証明する「自由販売証明書(certificate free of sale)」が要求される場合があるため、食品等の輸出を円滑に行う為、平成25年から発行されるようになりました。

 

自由販売証明書の発行対象

食品衛生法に規定される食品のうち、日本国内で製造・加工され小売店等で販売されている形態の食品(別途厚生労働省において衛生証明書の発行を行っている食品を除く)が対象です。

 

自由販売証明書の発効要件

自由販売証明書の発行をうけようとする場合は、以下の要件すべてに適合していることが必要です。

  1. 日本国内で製造・加工かつ販売されていることが客観的に確認することができる食品であること。
  2. 輸出のみを目的として製造・加工された食品ではないこと(商品表示のみ異なる場合を除く。以下同じ。
  3. 食品衛生法若しくは関係法規又は関係条例等に基づく施設の改善命令、許可の取り消し又は営業の禁停止を受けている製造者(製造所を含む。以下同じ)が製造・加工した食品ではないこと(ただし、適切に改善等の措置実施されたことが確認されている場合を除く。)
  4. 製造者から出荷後、開封等されておらず、適切な管理が行われていることが確認できる食品であること。
  5. 消費期限が設定された食品にあっては、設定された期限内に輸出相手国において消費することが困難な食品ではないこと。

 

自由販売証明書が認められない場合とは

輸出者及び関係事業者が自由販売証明書発行要領に基づく手続きにおいて不正を行ったことが明らかとなった場合、輸出食品が食品衛生法若しくはその関係法規又は関係条例等に違反することが判明した場合、本来の目的以外で自由販売証明書を取得した場合、又はその他相当の理由があると認められる場合には、事実が判明して以後3年間、当該輸出者に対する証明書の発行が行われません。

 

自由販売証明書発給申請に事前準備について

 

    1. 輸出者は、輸出相手先国の輸入手続きにおいて、自由販売証明書の提出又は提示が求められることを確認すること。
    2. 輸出者は、「確認書」(別紙様式1)により輸出食品の製造者が、食品衛生法若しくはその関係法規又は関係条例等に基づく改善命令等を受けていないこと、及び輸出食品が輸出のみを目的として製造された食品ではないことを製造者に確認すること。
    3. 輸出者は、「確認書」(別紙様式1)及び「自由販売証明書発行申請書」(別紙様式2)並びに「certificate of sales](別紙様式3)を作成(別紙様式3については、1から3、インボイス番号、及び輸出日の欄に必要事項を英語で記載すること。)し、申請書にある誓約事項に誤りがないことを確認の上、食品衛生法第52条に基づく営業許可書又は条例等に基づく営業許可書等(以下「営業許可書等」という。)、インボイス、パッキングリスト、輸出食品のパッケージ及び輸出食品の入手経路等が明らかとなる取引関係書類の写しを申請書類とし、輸出日から起算して地方厚生局の10開庁日の前日までに輸出者の住所を管轄する別表に掲げる食品衛生課に提出すること(申請については郵送による申請も可能とするが、その際には上記申請書類と併せ返送に必要な料金分の切手を貼付し、住所を記入した返信用封筒を同封すること。また、申請書の食品衛生課への到着日を提出日、返信を行った日をもって発行日として取り扱うので、郵送に係る日数及び開庁日数に留意すること。)。なお、提出が10開庁日の前日以降の提出となった場合、輸出日の3開庁日前までの証明書の発行が困難な場合があること。また、営業許可書等の写しについては、都道府県等による原本照合を必要とするが、当分の間、特段の理由がある場合を除き、原本照合が行われていなくても受け付けるものとすること。
    4. 製造に営業許可等を要しない食品の輸出者は、食品衛生法若しくはその関係法規又は関係条例等に基づく改善命令等を受けている製造者が製造した食品でないことを、輸出食品の製造所を管轄する都道府県が「営業状況等確認書」(別紙様式4)(当該事実を証明する同種の様式を都道府県が定めている場合には同様式も可。)を営業許可書等に代えて提出すること。

自由販売証明書の基本的な申請書類

①「確認書」(別紙様式1)
②「自由販売証明書発行申請書」(別紙様式2)
③「certificate of free sale」(別紙様式3)
④インボイス・パッキングリスト・輸出商品のパッケージ・入手経路等を証する取引書類
⑤製造許可等が必要な商品の場合は許可証の写し等

※実際の申請ではこれらの書類のほかに、商品説明書など任意作成する書類が必要となります。

 

自由販売証明書の用途について

輸出先国政府機関に提出するためにのみ、発給されるものですが、

主に健康食品等の販売登録等に用いられているようです。

発給申請前に、現地サイドが求めている証明が政府発行の自由販売証明書であることを確認しましょう。

※商工会議所発行のもので良い場合があります。