浄水器の輸入関係法令について


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浄水器の輸入関係法令について

浄水器について輸入から国内販売まで様々な規制があります。

食品衛生法と水道法のどちらの管轄になるかで手続きが大きく異なってきます。

その他にも手続きが必要ですが、浄水器の輸入販売をお考えの方でご興味がある方は続きをお読みください。

 

食品衛生法か水道法か

浄水器を国内に輸入するには販売目的であれば、当然に税関で輸入食品等届済みであることを求められますが、設計図や展開図をよく調べてみなければなりません。場合によっては、水道法の管轄となるため、食品衛生法に基づく輸入食品等届が不要となる場合があります。

ただし、輸入後の販売では水道法の基準を満たしていることが求められますので、注意してください。

 

浄水器をどう見分けるか

 輸入される浄水器の設置方法から見分けます。浄水器にはビルトインタイプと呼ばれる屋内給水装置に直接つなぐものと蛇口の先に直接つなぐものの2種類があります。屋内給水装置に直接つなぐものは「浄水器Ⅰ型」、蛇口につなぐものは「浄水器Ⅱ型」として区別されています。

「浄水器Ⅰ型」になるものは水道法により規制を受けます。その為、食品衛生法の範囲外となり輸入食品等届は不要となります。

「浄水器Ⅱ型」は給水装置にあたりませんから、水道法の規制は受けませんが、食品衛生法の規制を受けることとなります。

どちらにしても検査等は必要となります

「浄水器Ⅰ型」は給水装置として扱われますから、取り付け等には水道事業者に届出しなければなりません。その際に、水道法の基準を満たしていることを「自己認証」または「第三者認証」のどちらかで行うことになります。その為の、検査が当然必要です。

「浄水器Ⅱ型」は輸入時に輸入食品等届を行いますから、分析試験等を輸入前から計画して行いましょう。

その他にも、国内販売する際には性能表示等が義務としてありますので、しっかり表示していきましょう。

 

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。

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