海外から美術刀等を持ち込む際の手続きについて

海外から美術刀等を持ち込む際の手続きについて

こんにちわ。行政書士の橋本です。今日は刀などの持ち込み手続きについてお話ししたいと思います。

刀などの持ち込みは、手続きが煩雑そうですので調査してみました。

持ち込みをを考えの方はご参考にしてください。

持ち込むことができる刀剣類について

刀剣類といってもいろいろな種類があります。美術的なものや、美術的なものではないものがありますが持ち込むことが通常のできると考えられるのは美術的な刀剣類です。

美術品として認められない刀剣類は武器として扱われますので輸入するにあたってライセンスが必要となります。

このように美術的なものとして認められないものは輸入が困難であるとしか言いようがありません。

これに対し、美術的な刀剣類は美術品として扱われ輸入チを管轄する教育委員会において鑑定を受けることによって「登録可能書」を発行してもらことができます。

そうすることによって日本国内で銃砲刀剣類登録証を受けることが出来る刀剣類としてあつかわれ、税関に対して「登録可能証」をもって輸入申告をお行うことが出来る様になります。

通関が終わったらする手続きについて

通関手続きが終わり国内に引き取った後は、持ち主の住所地を管轄する教育委員会の鑑定に基づき銃砲刀剣類の登録を受けることが必要です。

 

このような手続きをもって、輸出された美術刀が国内に引き取ることになります。

ちなみに、輸出前に発行されていた登録証は返却することとなっていますので、輸入される美術的な日本刀には登録証は存在しない状態となっています。

日本からの日本刀の輸出に手続については過去記事をご参考にしてください。

これからも輸出入許認可の手続きについて、ご紹介していきます。

 

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