個人・中小企業のための輸出入相談所 行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。
貿易をするということは、規模の大小はあれど、必ず輸出入許可が必要となる。
輸出入許可を管轄する官庁は税関となる。
では、税関の許可があれば輸出入はすべてOKなのだろうか?
そのようなことは、実はない。税関が許可をするのは、関税法に基づく許可だ。
その他の、法律の許可は他の官庁が管轄する。
私は通関士として長年働いてきた。その経験の中で、許可となった後に発覚した違法状態や、
誤りが存在することを体験してきた。
一度、輸入や輸出許可となった貨物を、後から許可前に戻すことは大変なことだ。
すでに、貨物が移動しているような状況では、実質どうすることもできないことが多い。
知らず知らずのうちに、このようなことが繰り返されいる場合もある。
そもそも、規制対象であり、輸出入にあたり許認可が必要なことを理解していない場合も多い。
そして、いつかこのことは発覚し、会社として重大なペナルティを受けてしまう事態になりかねない。
今の時代は、コンプライアンス経営をする事ができない企業は生き残ることが、難しい時代になった。
当事務所は輸出入に関わる許認可・貿易法務が専門の行政書士事務所である。
このような、問題の相談に乗り、解決へと導くことが可能な事務所は恐らく、行政書士事務所では
他に存在しない。
貿易・輸出入関する法令手続等に行き詰った場合は、当事務所に是非、相談してい頂きたいと思う。
その際は、企業、個人を問わず、誠心誠意の対応をさせて頂くことを、お約束する。
当事務所ホームページのリンクを下記に記載する。
その中の、輸出入に関する許認可というページをご覧に頂けば、どのような活動内容か
理解していただけると思う。(ワシントン条約に関しては、別サイトとさせて頂いている。)