日本産のキャビアの輸出制度が作られていたよ

 

日本産のキャビアの輸出制度

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キャビアと言えば、おいしい高級魚卵。

結婚式で、何度か頂いたことがあるがトッピングとしてなので、

量が少なくてじっくり味わった記憶は過去にない。

 

高価な食材なので、なかなか食べる機会が無いのもうなずける食材だ。

 

実は、日本国内においてもチョウザメが養殖されており、そのキャビアを輸出す可能性が考えられるということで、

キャビア輸出の制度が、昨年の秋ごろに整備されている。

その内容について、紹介したいと思う。

 

 

「チョウザメ」はワシントン条約の該当種

 

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「チョウザメ」はワシントン条約該当種なので、その卵も当然に規制対象となる。

 

「チョウザメ」の現在の附属書記載状況

CLASS ACTINOPTERYGII「条鰭綱 じょうきこう 」
附属書Ⅱ ACIPENSERIFORMES spp. チョウザメ目全種 [Paddlefish; Sturgeons] (附属書Ⅰに掲げる種を除く。)
附属書Ⅰ Acipenser brevirostrum ウミチョウザメ [Shortnose Sturgeon]
Acipenser sturio バルチックチョウザメ(ニシチョウザメ) [Baltic Sturgeon; Common Sturgeon]

 

上の表に記載されているとうり、チョウザメ目の種は、すべてワシントン条約の規制種となっている為、

手続きが必要。

附属書Ⅰの種もある為、商業輸出が認められないものも存在するため、注意が必要だ。

 

日本はワシントン条約の締約国なので、日本からの輸出は定められた国際ルールを、守る義務がある。  

うっかり輸出してしまったでは、済まないので、注意が必要だ。

 

 

キャビア輸出の具体的な流れ

 

 

キャビアを適法に輸出するながれは、経済産業省の発表から読み取ると以下のように

なりそうだ。

① キャビアの製造施設(養殖場も含む)の水産庁への登録

② キャビアを入れる容器に特別なラベルの貼り付け

③ ワシントン条約許可申請 (附属書Ⅱのもの)

④ 輸出承認申請

 

以上の手続きや、作業を、日本産キャビアを輸出するには、税関申告の前に行う

事が必要になると考えられる。

 

日本産のキャビア輸出を考えている方は、このようなことを頭に入れて、

計画を建てる必要があることを、お伝えしておく。

 

 

 

 

 

 

 

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