個人・中小企業のための輸出入相談所 行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。
相談先が分からない・いない方は・・・
お盆休みも終わり、連休明けのお仕事はモチベーションを保つのが大変です。
少し、本調子に戻るまでアイドリングが必要です。
うっかりミスなど内容に、気をつけて業務を開始しようと思います。
ところで、私はは貿易法務を取扱っています。
具体的には、輸出入の許認可等等です。
輸出入の許認可を取る際に、知っておきたいことを少し紹介します。
輸出と輸入で許認可は異なる
輸出は、日本から外国へ貨物を送り出すこと。
輸入とは、外国の貨物を日本国内に引き取ることです。
国内から出ていく貨物と外国から入ってくる貨物ということで、
同じ貨物であっても、規制が異なることも良くあります。
問題なく輸入できたが、再輸出する際に許認可が必要だったり、
輸出した貨物が、帰ってくるのに許認可が必要な場合が発生する可能性があります。
輸出、再輸出、輸入、再輸入の概念
いったん輸出した貨物は、外国貨物として取り扱われます。
外国貨物になったということは、何かの手違いで日本へ引き取りたい場合や返送された場合は、
輸入することが必要です。
この場合のことを、通常の輸入と分けて、再輸入と言います。
また、いったん輸入した貨物は、内国貨物となりますので、再び外国へ送り出すには、輸出する
事が必要です。
この場合の輸出を、通常の輸出と分けて再輸出と言います。
輸出入の許認可は、これらの種類により、必要となる規制が異なっているため、
必要な許認可事態を把握する事に、労力がまず必要です。
何が必要なのか、分からなければ、どうしようもありません。
一つ一つ確認を繰り返す
では、どのようにして、調べていくかですが、多方面から判断することになります。
輸出であれば、機械類、技術等であれば、輸出貿易管理令がポイントです。
生物由来の商品であれば、ワシントン条約などがポイントになるでしょう。
輸入に至っては、輸出よりも細かくそして多くの規制があり、記事に書けるレベルでは
ないため、適切な判断をするには、担当の通関士さんに聞いた方が良いでしょう。
(経験豊富な通関士に限ります。)
これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。