日本産食品の輸出促進
諸外国では、日本においては許可等不要な食品等でも、販売許可が必要な場合があります。
そのような場合に、自由販売証明書が必要となることがあるようです。
自由販売証明書は輸出者の住所を管轄する地方厚生局が発行いたしますが、
その審査機関は、開庁日で10日となっていますので、約2週間ということです。
そこに、郵送での配達日数が加味されることも考えて、十分余裕を持たせた
輸出日を設定しましょう。
また、複雑な流通経路を経て生産されている商品などは、任意の説明書の作成が
必要であったり、申請先と擦り合わせが必要です。
その為、自社生産以外の商品(OEM生産等)で、自由販売証明書を取得される場合は、
任意書類の作成は必須と考えた方が良いでしょう。
当事務所では、OEM生産等の輸出向け健康食品等の自由販売証明書の取得代行と
コンサルティングを行っております。
まずは、お気軽にお問い合わせいただければ、詳し内容をご説明させて頂きます。