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関税割当申請の添付書類 登記事項証明書
今日は、関税割当申請について、少し迷い良そうなところを書いてみたいと思います。
具体的には、添付書類の話なのですが、今回のお話は都会の会社の方などが関係します。
それでは、より具体的にお話します。
住居表示と地番は異なる
何気なく普段使っている住所は、昔からの住所(地番を元にしたもの)と住居表示の実施後のものがあります。
関税割当申請では、自己所有建物の場合は、建物の不動産登記事項証明書を添付することになっています。
ところが、不動産登記事項証明書は法務局で発行されますので地番により表示されています。
しかし、関税割当申請の申請者の住所は住居表示で表示されています。
つまり、申請者住所とその他建物所在地が、同じ場所でも違う表示となる場合があり、同一性をどう確認するのか
疑問が残ります。
住居表示がまだされていない地方などは、地番がもとになり住所が表示されていますので、「地」が追加される
ぐらいで済むので、かまわないと思うのですが、「住居表示」がされると番号自体が変わることがあります。
このような場合、「住居表示」と「地番」の違いをどう説明するか、調査しましたので、同じような
パターンの関税割当申請をする方は参考にして下さい。
追加で用意する書類
法人税の納税申告書で住所記載が確認できるもの。
固定資産納税通知書で建物所在地と本店住所が確認できるもの。
以上を追加で用意すれば、審査が可能なようです。
補正日は翌日だけ
細かい所ですが、関税割りての申請は期日が決まっております。
補正日は翌日となっているので、足らない書類があればすぐ準備しなければなりません。
細かい所もぬかりなく、事前に調べておきたいものですね。
これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。