貿易法務コンサルに行政書士登録が必要な理由
おはようございます。
輸出入コンサル兼行政書士の橋本健史です。
梅雨も明け夏真っ盛りですね。
この暑さですので、エアコンは必須ですが、
体を冷やし過ぎると体調がわるくなるので、程々にします。
さて、輸出入コンサルとしてのお話を少し書きたいと思います。
貿易法務を扱うことに行政書士登録が必要な理由
私は輸出入コンサルと行政書士を兼業で行っていますので、
行政庁に代理申請が可能です。もちろん代行申請も可能です。
あまり認知されていないかもしれませんが、法律に定めがあり、
行政官署等への許認可申請を代理、代行することを業として行う
には行政書士である必要があります。
無資格で業として申請を行う場合は行政書士法違反となってしまいます。
そういう意味で、行政庁への許認可申請を頼む場合は、
そのコンサルさんが行政書士であるか一度ご確認下さい。
貿易法務申請先は行政庁 扱えるのは行政書士か通関業者
貿易法務に関わる申請先は概ね下のような形になりますね。
- 輸出入の申告(関税法)→税関
- 他法令の許可・承認 → 他省庁
簡単にいうと黄色の部分が当事務所の取り扱う部分です。
輸出入の申告(関税法)の部分は通関業者のみが行えます。
そして、実は通関業者は依頼を受けた輸出入申告に関連する
ものであれば黄色の部分も行うことが法令で認められます。
ところが、実のところ食品届、植物検疫、動物検疫の以外は
行ってくれないと考えて良いでしょう。
なぜかといいますと、「今までやっていない。やったことがない」
からです。
そして、必要な行政庁とのやり取りの知識経験も不足しています。
また、本業は通関ですから本業をこなすので手一杯の現場も多いです。
事実、私も通関士として長年働きましたので、このような現状です。
自分でいうのも何ですが、通関士として経験豊富で、行政書士としても
活動している人って珍しいようです。
当事務所は許認可等のスポット業務だけでなく、目的達成まで
トータルでサポートできるサービスをご提供します。