ワシントン条約に関する確認業務にも対応致します。
おはようございます。
輸出入コンサル兼行政書士の橋本です。
このサイトの初ブログとなります。
読みにくいところも多々あるかと思いますが、
サイト製作は素人ですので、ご容赦願います。
早速ですが、今日の活動状況。
午前中は行政書士の伝統的なお仕事で、車で外出です。
依頼元は大阪からですが、申請地は和歌山のパターンです。
こういうお仕事は、代行業務として根強い需要があります。
では、輸出入コンサルタントとしての情報発信をします。
その商品ほんとにダイジョーブ!? ワシントン条約
貿易研究所に時々ご相談いただくワシントン条約関連のお話。
大抵の場合は「知らずに」パターンで止められてしまったなどが多いようです。
怖いですね。
税関へ申告前に業者さんが気づいてくれたら、
素直に感謝しましょう!それは、ラッキーなことです。
税関へ申告した後に、発覚するようなことがあれば大変なことになることも。
ワシントン条約違反にならないために注意すべき、たった一つのこと
ワシントン条約自体は有名ですネ。
普通の人は知っていると思います。
しかし、その中身までしっているかといえば、
知らないのが普通でしょう。
法律全体に言えることですが、
「知らなかった」は通用しませんので怖いですね。
輸出入を行う人は次の事を是非注意してみてください。
そうすれば、多くの「知らずに」を防ぐことができます。
「輸出入する製品に動植物の材料が使用されているか?」
ワシントン条約は皮や剥製など、見た目でわかるもの以外にも、
原材料として含まれている成分等にも適用されます。
加工品等であって見分けがつかない場合でも、
原材料についての表記は必ずありますから、
そこを一度確認してみてください。
もし、動植物の原材料が入っていたら、まずそれを調べましょう。
ここまですれば、「知らずに」は防げます。
必要なら、インターネットや経済産業省ホームページ
をみて具体的な学名等確認すれば良いでしょう。
もちろん、このようなワシントン条約の確認業務も
貿易法務研究所はご対応致します。
ご要望があるかたは、お気軽に声を掛けてくださいね。