ワシントン条約 知らなかったは通用しない!?

ワシントン条約に関する確認業務にも対応致します。

おはようございます。

輸出入コンサル兼行政書士の橋本です。

このサイトの初ブログとなります。

 

読みにくいところも多々あるかと思いますが、

サイト製作は素人ですので、ご容赦願います。

 

早速ですが、今日の活動状況。

午前中は行政書士の伝統的なお仕事で、車で外出です。

 

依頼元は大阪からですが、申請地は和歌山のパターンです。

こういうお仕事は、代行業務として根強い需要があります。

では、輸出入コンサルタントとしての情報発信をします。

 

その商品ほんとにダイジョーブ!? ワシントン条約

 

貿易研究所に時々ご相談いただくワシントン条約関連のお話。

大抵の場合は「知らずに」パターンで止められてしまったなどが多いようです。

怖いですね。

 

税関へ申告前に業者さんが気づいてくれたら、

素直に感謝しましょう!それは、ラッキーなことです。

 

税関へ申告した後に、発覚するようなことがあれば大変なことになることも。

 

ワシントン条約違反にならないために注意すべき、たった一つのこと

 

ワシントン条約自体は有名ですネ。

普通の人は知っていると思います。

 

しかし、その中身までしっているかといえば、

知らないのが普通でしょう。

 

法律全体に言えることですが、

「知らなかった」は通用しませんので怖いですね。

 

輸出入を行う人は次の事を是非注意してみてください。

そうすれば、多くの「知らずに」を防ぐことができます。

 

「輸出入する製品に動植物の材料が使用されているか?」

 

ワシントン条約は皮や剥製など、見た目でわかるもの以外にも、

原材料として含まれている成分等にも適用されます。

 

加工品等であって見分けがつかない場合でも、

原材料についての表記は必ずありますから、

そこを一度確認してみてください。

 

 

もし、動植物の原材料が入っていたら、まずそれを調べましょう。

ここまですれば、「知らずに」は防げます。

 

必要なら、インターネットや経済産業省ホームページ

をみて具体的な学名等確認すれば良いでしょう。

 

もちろん、このようなワシントン条約の確認業務も

貿易法務研究所はご対応致します。

ご要望があるかたは、お気軽に声を掛けてくださいね。

 

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