個人・中小企業のための輸出入相談所 行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。
知っておきたい輸入手続き!輸入食品等届出
いい商品を発掘した!発注を掛けた!貨物が日本に到着した!支払いも済ませた!さあ、日本で売るぞ!
でも・・・輸入食品等届出が必要と連絡がきた・・・。エッ、何のこと?
解決の糸口がみえないし、このままではいつまでたっても前に進まないというか、言っている意味がよくわからない・・・困った。
とならない為に・・・・。
輸入食品や食品に触れる容器器具・6歳以下用のおもちゃ等は食品衛生法により、販売又は営業用の用途のものは輸入食品等届出を行わななければ、関税法以外の他法令の許可承認が確認出来ないため輸入することができません。
輸入食品等届出が必要な商品であることを、輸入前に知り、事前に調査することが、これらの商品群を輸入する為に必要です。
輸入食品等届出が必要な商品群
輸入食品等届出が必要な商品群とは端的にお答えすると、人の口に入るもの(食品)や食品が触れるものとなります。幼児向けおもちゃも口に触れること想定されますから必要とされます。人の口に入れるものであっても、医薬品等は薬事法の適用をうけ、食品衛生法適用は受けません。
例としては、食品・お菓子・皿・調理器具・おもちゃ・浄水器など
例外として、歯ブラシやうがい用コップなどは販売用等であっても要求されていませんでした。飲み込まず吐き出すからでしょうか。
使用用途の確認も必ず必要
先に例示した、輸入食品等届出が必要とされる商品群であっても、すべてが輸入食品等届出しなければならないわけではありません。
装飾用や個人消費用、社内検討用などは販売又は営業の用途に使用するものではありませんから、輸入食品等届出は必要ありません。ただし、用途の確認は証明することが困難と場合もあるため、そのような場合は確認願いという書面で食品監視課に確認してもらいその書面を税関へ提出します。
そうすることにより、晴れて食品衛生法に該当しない商品であると認めてもらうことが可能です。
また、サンプルであっても営業用サンプルは届出必要ですので間違えないでくださいね。
輸入前に食品監視課(検疫所)に相談しましょう
輸入食品等が安全あるかの基準は規格基準等に則って判断されていますが、その時々に新たな違反事例や危険性が発生しており常にその基準が一定ではないと経験上考えています。
その為、現場のベテランでも新たに分析試験を行う新規輸入商品は必ず事前相談をして、準備をします。相談なしで、いきなり輸入した場合は手間・時間・お金が余計にかかってしまう場合が多いようです。
輸入前の事前調査がスムーズに輸入するためには必須です。
これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。