輸出許可・輸出承認・キャッチオール規制のサポート

輸出許可申請等のサポート業務

 

輸出許可申請が必要な理由

 

外為法 第48条 (輸出の許可等)
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める
特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出を使用とする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可の確実な実施を図るため必要がると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

 

輸出許可を受けなければならない輸出

輸出貿易管理令別表1の中欄1〜15に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域(全地域)を仕向地とする輸出です。
但し、適用除外規定が存在します。該当すれば、輸出許可を取得する必要はありません。
以下に適用除外規定を記載します。該当しないか確認しましょう。

また、キャッチオール規制に関しても考慮することが必要です。

こちらは客観的要件とインフォームド要件について該当するか確認します。

 

適用除外規定

適用除外規定 ①~⑤
① 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地都する船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(外国向け仮陸揚げ貨物のこと)を輸出しようとするとき(別表3に掲げる地域以外を仕向地とする場合は、次に掲げるいずれの場合にも該当しない時に限る。)
その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することが出来るロケット若しくは無人航空機(ロ、③及び④において「核兵器等」といいます。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ、③及び④において「開発等」といいます。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業令で定めるとき
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可を申請すべき旨の通知を受けたとき
② 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は機用品の輸出
航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要する物であって無償で輸出するもの
国際機関が送付する貨物であって、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
③ 別表1の16の項(1)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であって、次に掲げるいずれの場合にも(別表3の2に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、イ、ロ及び二のいずれの場合にも)該当しないとき
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき
その貨物が別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。二及び④において同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき
その貨物が別表1の1の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき
④ 別表1の16の項(2)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であって、次に掲げるいずれの場合にも(別表第3の2に掲げる地域以外の地域を仕向地とする場合にあっては、イ及びロのいずれの場合にも)該当しないと
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき
その貨物が別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき
その貨物が別表1の1の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき
⑤ 別表第1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物であって、総価格100万円(別表第3の3に掲げる貨物にあっては、5万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を、別表第4に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、③のイ、ロ及び二のいずれの場合にも(別表3の2に掲げる地域(イラク、北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、③のイから二までのいずれの場合にも)該当しない時に限ります。)

 

適用除外規定中の地域等の詳細

輸出令別表第3に掲げる地域 アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
輸出令別表第3の2に掲げる地域 アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボアール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン
輸出令別表第4に掲げる地域 イラン、イラク、北朝鮮
輸出令別表第3の3に掲げる貨物 輸出令別表第1の5の項(14)若しくは(18)、7の項(15)、8の項の中欄、9の項(1)若しくは(6)、10の項(1)、(2)、(4)、(6)、(7)、(9)、(9の2)、若しくは(11)、12の項(1)、(2)、(5)若しくは(6)若しくは13の項(5)に掲げる貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの又は同表の15の項の中欄に掲げる貨物

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