輸入酒類の通信販売酒類小売業免許申請

行政書士と輸出入コンサルタントしている橋本です。

今日は、普段あまり行かない役所「税務署」に行ってきました。

 

税務署といえば「税理士」さんの出番ですが、今回は税務署が管轄の許認可「酒販免許」の申請のため、

行政書士である私の出番でした。

 

酒販免許ににはいろいろありまして、今回取り扱ったのは「輸入酒類の通信販売」の案件です。

 

この場合は、「通信販売酒類小売業免許」を取得することが必要です。

ただ、そのほかにも付随して届け出などが必要となります。

このあたりが、すこしややこしいところでもあります。

 

また、免許取得後においても、輸入段階において「輸入食品等届」「表示ラベル確認」を輸入通関前にクリアする準備が必要です。

管轄する官庁も、「検疫所」「税関」と絡んできますから、通関実務の経験がほしいところです。

 

こういったこともあって、今回のご依頼が当事務所に頂いたようです。

免許通知がくるのは来年になりますが、この分野もお酒好きとしては今後も扱っていきたいと考えています。

 

酒販免許でお困りの方は、貿易に強い和歌山の行政書士橋本までお気軽にご相談くださいね。

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