貿易関係者様へのお知らせ
厚生労働省発行の自由販売証明書についてのお問い合わせを多数いただいており、誠にありがとうございます。(特にベトナム向け)
さらに分かりやすく、多くの貿易関係者様に情報をお届けさせて頂くため、新たにサイトを開設致しております。
「自由販売証明書の専門サイト」はコチラ(クリックすると専門サイトに移動します)
自由販売証明書申請についての実務案内や、当事務所にご依頼頂いた場合の料金案内などは、今後、上記の新サイトにて情報発信させて頂きます。
何卒、よろしくお願い致します。
※お知らせ
2020年4月1日から、食品の自由販売証明書の管轄が「厚生労働省」から「農林水産省」に変更となります。
こちらの記事は、2020年4月1日以前の記事となり、現在の制度と異なりますのでご注意ください。
自由販売証明書について(certificate of free sale)
自由販売証明書は平成25年6月20日より開始された新しい行政サービスの一つです。
発行機関 地方厚生局健康福祉部食品衛生課において発行されます。
①目的
日本国内で流通している食品類の輸出先通関関係機関等から、輸出された食品が日本国内において問題く流通していることを証明する「自由販売証明書(certificate free of sale)」が要求される場合があるため、食品等の輸出を円滑に行う為、昨年より発行されるようになっています。
②自由販売証明書の発行対象
食品衛生法に規定される食品のうち、日本国内で製造・加工され小売店等で販売されている形態の食品(別途厚生労働省において衛生証明書の発行を行っている食品を除く)が対象です。
③自由販売証明書の発効要件 自由販売証明書の発行をうけようとする場合は、以下の要件すべてに適合していることが必要です
。
⑴日本国内で製造・加工かつ販売されていることが客観的に確認することができる食品であること。
⑵輸出のみを目的として製造・加工された食品ではないこと(商品表示のみ異なる場合を除く。以下同じ。)
⑶食品衛生法若しくは関係法規又は関係条例等に基づく施設の改善命令、許可の取り消し又は営業の禁停止を受けている製造者(製造所を含む。以下同じ)が製造・加工した食品ではないこと(ただし、適切に改善等の措置実施されたことが確認されている場合を除く。)
なお、輸出者及び関係事業者が自由販売証明書発行要領に基づく手続きにおいて不正を行ったことが明らかとなった場合、輸出食品が食品衛生法若しくはその関係法規又は関係条例等に違反することが判明した場合、本来の目的以外で自由販売証明書を取得した場合、又はその他相当の理由があると認められる場合には、事実が判明して以後3年間、当該輸出者に対する証明書の発行が行われません。。
⑷製造者から出荷後、開封等されておらず、適切な管理が行われていることが確認できる食品であること。
⑸消費期限が設定された食品にあっては、設定された期限内に輸出相手国において消費することが困難な食品ではないこと。
自由販売証明書は輸出先通関関係機関が要求した場合に発行手続きを行います。事前に確認を行う必要が有ります。
輸出者と製造者が異なる場合は、製造者の申請への協力が必要となる場合があります。
♦自由販売証明書の発行手続きのご案内
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- 輸出者は、輸出相手先国の輸入手続きにおいて、自由販売証明書の提出又は提示が求められることを確認すること。
- 輸出者は、「確認書」(別紙様式1)により輸出食品の製造者が、食品衛生法若しくはその関係法規又は関係条例等に基づく改善命令等を受けていないこと、及び輸出食品が輸出のみを目的として製造された食品ではないことを製造者に確認すること。
- 輸出者は、「確認書」(別紙様式1)及び「自由販売証明書発行申請書」(別紙様式2)並びに「certificate of sales](別紙様式3)を作成(別紙様式3については、1から3、インボイス番号、及び輸出日の欄に必要事項を英語で記載すること。)し、申請書にある誓約事項に誤りがないことを確認の上、食品衛生法第52条に基づく営業許可書又は条例等に基づく営業許可書等(以下「営業許可書等」という。)、インボイス、パッキングリスト、輸出食品のパッケージ及び輸出食品の入手経路等が明らかとなる取引関係書類の写しを申請書類とし、輸出日から起算して地方厚生局の10開庁日の前日までに輸出者の住所を管轄する別表に掲げる食品衛生課に提出すること(申請については郵送による申請も可能とするが、その際には上記申請書類と併せ返送に必要な料金分の切手を貼付し、住所を記入した返信用封筒を同封すること。また、申請書の食品衛生課への到着日を提出日、返信を行った日をもって発行日として取り扱うので、郵送に係る日数及び開庁日数に留意すること。)。なお、提出が10開庁日の前日以降の提出となった場合、輸出日の3開庁日前までの証明書の発行が困難な場合があること。また、営業許可書等の写しについては、都道府県等による原本照合を必要とするが、当分の間、特段の理由がある場合を除き、原本照合が行われていなくても受け付けるものとすること。
- 製造に営業許可等を要しない食品の輸出者は、食品衛生法若しくはその関係法規又は関係条例等に基づく改善命令等を受けている製造者が製造した食品でないことを、輸出食品の製造所を管轄する都道府県が「営業状況等確認書」(別紙様式4)(当該事実を証明する同種の様式を都道府県が定めている場合には同様式も可。)を営業許可書等に代えて提出すること。
必要書類
①「確認書」(別紙様式1)
②「自由販売証明書発行申請書」(別紙様式2)
③「certificate of free sale」(別紙様式3)
④インボイス・パッキングリスト・輸出商品のパッケージ・入手経路等を証する取引書類
⑤製造許可等が必要な商品の場合は許可証の写し等
♦自由販売証明書が必要地域
輸出先通関関係機関が要求した場合に必要。
♦注意すべき該当商品のHSコード(税番)分類
税番2桁(HSコード) | 主な商品例 |
21類 | 調整食料品・健康食品等 |
食品類全般 | |