海外旅行に処方せん薬(麻薬・向精神薬)を携帯する際の注意事項

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輸出入のお役立ち情報

こんにちは。

輸出入許認可を専門に取り扱っている行政書士 橋本健史です。

通関士経験もありますので様々な輸出入許認可に対応いたします。

海外旅行に処方せん薬(麻薬・向精神薬)を携帯する際の注意事項

持病をお持ちの方が海外旅行に行かれる際は、当然に医師から処方されたお薬を携帯し行く必要があります。

お薬を持って行かれる際は、どの様なお薬か把握しておく必要があります。

処方されいているお薬が「麻薬」・「向精神薬」である場合は特に注意が必要です。

処方せん薬が「医療用麻薬」である場合

「麻薬」である場合は携帯して輸出入する際に手続きが必要です。監督官庁から許可書が交付されますので必ず行うように気を付けてください。

自己の治療為に限り、特例で認められますので必ず本人が携帯する必要が有ります。(一部例外有)

処方せん薬が「医療用向精神薬」である場合

「向精神薬」である場合は携帯して輸出入する際は手続きは不要ですが、英文の医師の診断書等を合わせて携帯する必要があります。許可書等は発行されない為、あらぬ疑いをかけられないためにも、必ず一緒に持って行きましょう。

詳しい詳細は下記の監督官庁のリンクでご確認ください。お忙しい方は、許可申請を代行いたしますのでお気軽にご相談ください。

東海北陸厚生局

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