キダチアロエはワシントン条約該当種 手続きを忘れずに

おはようございます。

輸出入コンサルタント橋本です。

 

化粧品や健康食品で多い注意すべき該当成分はキダチアロエ

 

さて、さて今日は朝から行政書士と通関士の経験を買われて、

ワイン輸入の打ち合わせ。

 

前向きな話になりそうなので、このまま進めます。

 

ところで、遠方の関東などからもご依頼を頂く業務が

ワシントン条約関連のサポートです。

 

今日もお問い合わがありました。

 

そこで、今さらながら気づいたことがありました。

 

化粧品や健康食品で多い該当成分はキダチアロエです。

お肌に良い効果があるようです。

 

これは、附属書Ⅱに該当の種です。

これを少しでも含んでいれば、輸出又は輸入時に条約の許可

貿易管理令の承認が必要です。

 

実際には、2つの許可申請は同時申請することになっているのですが、

ほぼ一つと同じ感覚で当事務所ではセットで行っています。

 

話を戻します。

今更ながら気づいたこと。

それは、キダチアロエがワシントン該当種だと知られていないことです。

 

私は通関士出身で長く通関実務をしていましたので、

税関以外の他の法令の許可に敏感ですぐ気づきますので、

貿易業界の皆さんは知っているものだと思っていました。

 

でも、聞くところによると知らない方がどうもスタンダードのようです。

自分を基準に考えるのは危険ですね。

あくまで、依頼者目線でコンサルティングをして行きたいものです。

 

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