特定外来生物ヒアリの外来生物法の手続き

特定外来生物ヒアリの外来生物法の手続き

おはようございます。

輸出入コンサルタント橋本です。

 

私は輸出入コンサルタントと行政書士という活動ですが、

個人的に興味が強い分野がその中でも、やはりあります。

 

好き嫌でいううと、好きなものです。(出来ることはお受けいたします。)

それは、ズバリ生物関連の手続きです。

 

もともと、生き物は昔から好きでして、幼少時は生物学者に憧れたものでした。

ということで、力を入れて生物分野の法務手続きを行っています。

 

(昨年にまず手始めとして生物分類技能検定3級をとりました。

(次は2級(動物界)を受ける予定です。)

 

輸出入関連で考えると、ワシントン条約に関する手続き、

種の保存法に関する手続き、外来生物法に関する手続きになりますね。

 

今話題の”ヒアリ”は特定外来生物

最近ニュースになったのがヒアリです。

このヒアリは特定外来生物に指定されています。

 

ヒアリが日本に上陸してきたので、徐々に生息地を拡大していきそうです。

ということは、殺虫剤の開発や生体の研究などの為に、

ヒアリをわざわざ輸入するということが考えられます。

 

この場合は、外来生物法に定められた許可を受けていることが

税関で申告時に必要となります。

 

輸入後に、国内で研究目的で飼育するにも許可が必要です。

研究機関の方は忘れずに手続きを行いましょう。

 

当事務所でも行政書士業務として許可申請手続きを代行可能です。

お困りの方は、お気軽にお問合せ下さいませ。

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