特定外来生物ヒアリの外来生物法の手続き
おはようございます。
輸出入コンサルタント橋本です。
私は輸出入コンサルタントと行政書士という活動ですが、
個人的に興味が強い分野がその中でも、やはりあります。
好き嫌でいううと、好きなものです。(出来ることはお受けいたします。)
それは、ズバリ生物関連の手続きです。
もともと、生き物は昔から好きでして、幼少時は生物学者に憧れたものでした。
ということで、力を入れて生物分野の法務手続きを行っています。
(昨年にまず手始めとして生物分類技能検定3級をとりました。
(次は2級(動物界)を受ける予定です。)
輸出入関連で考えると、ワシントン条約に関する手続き、
種の保存法に関する手続き、外来生物法に関する手続きになりますね。
今話題の”ヒアリ”は特定外来生物
最近ニュースになったのがヒアリです。
このヒアリは特定外来生物に指定されています。
ヒアリが日本に上陸してきたので、徐々に生息地を拡大していきそうです。
ということは、殺虫剤の開発や生体の研究などの為に、
ヒアリをわざわざ輸入するということが考えられます。
この場合は、外来生物法に定められた許可を受けていることが
税関で申告時に必要となります。
輸入後に、国内で研究目的で飼育するにも許可が必要です。
研究機関の方は忘れずに手続きを行いましょう。
当事務所でも行政書士業務として許可申請手続きを代行可能です。
お困りの方は、お気軽にお問合せ下さいませ。