関税割当制度について

個人・企業の為の輸出入相談所

代表 行政書士 橋本健史

和歌山県紀の川市豊田406番地2

電話番号 0736-77-2785

こんにちは。

輸出入許認可が専門の行政書士橋本健史です。

関税割当制度について少しご説明させていただきたい思います。

〇関税割当制度について

海外から輸入を行う場合は、課税価格に対して分類ごとに定められた関税率と消費税が課税されます。関税率は分類ごとにことなり、関税定率法により定められています。消費税は一律現在のところ5パーセントです。

関税率が高額となる輸入品でよく輸入されているものは靴類となります。靴類の中でも、革靴となりますと一般税率ですと1足につき4300円とされており高額な税率となっています。

しかし、通常このような税率を適用した輸入品では事業としては利益を出すことが難しいと聞きます。その為、革靴を輸入する際は、関税割当申請を行い、低税率を適用し輸入する場合が良く行われています。

関税割当をうけて輸入する革靴類は割り当てられた足数を限度に低税率(21.6%又は24%が多い)で課税されます。事業としての輸入ならこの制度を利用することが必要となるでしょう。

関税割当をうけるためには、申請者となるための一定の要件が定められていますので、その要件を満たすように経過的に輸入実績を積むことが必要です。

また、割当数量・申請時期が定められておりますので計画的に行うことも必要となります。

関税割当のご相談をお受付しておりますので、お気軽にご相談ください。

お電話おまちしております。

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