研究機関の検体の輸出について


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

 

研究機関の検体の輸出について

こんにちは。

行政書士の橋本です。ちょっと更新をさぼっていました、久しぶりに更新します。

よくある問い合わせのうち、ワシントン条約関係について、ご説明いたします

研究機関や、健康食品などの輸出行っている会社の方は、注意が必要だと思います。

外国へ検体や、健康食品をいざ輸出しようとしたときに、税関で貨物がストップして、困ってしまう前にこのページをお読みください。

ご興味のある方は、続きをお読みください。

 

 

サルや、アロエなど含む検体や、製品を輸出する場合には輸出承認及びワシントン条約の許可が必要です

研究機関の方や健康食品を輸出する方は輸出しようとする商品がワシントン条約の規制対象になっていないか確認する必要があります。

そのことを知らずに輸出しようとすると、困ったことが発生してしまいます。

輸出承認申請とワシントン条約の申請は同時に申請することとなっていますが、これらの申請をするには、添付書類や知っておかなければならないこともあり、すぐ申請するには手間取ってしまうことでしょう。

そこで、最初に疑問になるようなことを、少し書いてみます。

 

ワシントン条約関連でよく聞かれること

第1位

申請してからどれぐらいで許可が下りますか?

答え

不備がない書類を申請していただいてから、通常は1週間で許可が下ります。ただし、書類の受け取りに郵便を使いますので送付期間がそれに加算されます。

 

第2位

ワシントン条約規制対象種の成分が少しだけ入っているのですが、ワシントン条約の許可が必要ですか?

答え

ワシントン条約の規制は動植物の成分や抽出物が少しだけ含む場合にも適用されます。そのため、許可を受けることが輸出するためには必要です。

第3位

ワシントン条約の申請にはどのような書類が必要ですか?

答え

学名や付属書番号の特定、そして輸出先の住所氏名など形式的なものも必要ですが、入手先からの販売証明書など、取引き先の協力が必要な書類があります。

第4位

過去にワシントン条約の対象種ではなかったのでワシントン条約の許可は必要ないですよね?

答え

過去にワシントン条約の対象種でなかったとしても、国際会議で新たに指定される場合があります。つい数カ月前までは対象でなかったものが、新たに指定されている場合があります。知らず輸出してしまって大変なことになってしまった例のお話しを聞いたことがあります。

経済産業省のホームページに最新のワシントン条約該当種のリストが掲載されています。かならず、その都度確認しましょう。

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。

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