罰金1億円!?希少野生動植物種に注意

 

 

希少野生動植物種の国内取引にも注意が必要

 

記事タイトルにもあるとうり、希少野生動植物の取引について説明する。

希少な野生動植物種の取引で、わりと知らているのがワシントン条約。

しかし、ワシントン条約は国際移動を対象とする規制だ。

では、日本国内の希少野生動植物の取引は自由かというとそうではない。

 

ワシントン条約の国内版ともいう形で「種の保存法」で規制されている。

このことを知らず、誤って希少野生動植物種を販売してしまうと、

大変なことになるので、注意が必要。

 

時々、トラの毛皮や剥製を販売して逮捕され、ニュースになっています。

注意しましょう。

種の保存法とは?

種の保存法とは、簡単に言うと、国内での希少野生動植物種の取扱いのルールです。

希少野生動植物種に指定されている場合は、個体の捕獲や、譲渡等を行うのに、

定められた手続きが必要。

また、展示なども禁止されている場合があるので、注意が必要だ。

 

希少野生動植物種の種類

種の保存法では規制対象種を指定することになっている。

これは、3種類ある。

①国内希少野生動植物種

②特定国内希少野生動植物種

③国際野生希少動植物種(ワシントン条約附属書Ⅰと共通)

これらの、いずれか指定されている種を取扱うときは、種の保存法の理解が

必要となる。

何も知らずに、取り扱うと大変なことになる。

 

種の保存法の指定種は限定的

種の保存法に指定されている種は、ワシントン条約に比べると少ない。

国際希少野生動植物種はワシントン条約の附属書Ⅰに該当する種が指定されるが、

ワシントン条約の附属書Ⅱ・Ⅲは対象外だ。

 

国内希少野生動植物種は独自に指定されているが、さほど多くない。

環境省が所管の法律になるため、環境省のHPから詳しく見ることが可能だ。

関連する動植物を取扱う方は、是非目を通してほしい。

環境省HP 種の保存法

 

これからも、役立つ情報を紹介していく予定です。

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