希少野生動植物種の国内取引にも注意が必要
記事タイトルにもあるとうり、希少野生動植物の取引について説明する。
希少な野生動植物種の取引で、わりと知らているのがワシントン条約。
しかし、ワシントン条約は国際移動を対象とする規制だ。
では、日本国内の希少野生動植物の取引は自由かというとそうではない。
ワシントン条約の国内版ともいう形で「種の保存法」で規制されている。
このことを知らず、誤って希少野生動植物種を販売してしまうと、
大変なことになるので、注意が必要。
時々、トラの毛皮や剥製を販売して逮捕され、ニュースになっています。
注意しましょう。
種の保存法とは?
種の保存法とは、簡単に言うと、国内での希少野生動植物種の取扱いのルールです。
希少野生動植物種に指定されている場合は、個体の捕獲や、譲渡等を行うのに、
定められた手続きが必要。
また、展示なども禁止されている場合があるので、注意が必要だ。
希少野生動植物種の種類
種の保存法では規制対象種を指定することになっている。
これは、3種類ある。
①国内希少野生動植物種
②特定国内希少野生動植物種
③国際野生希少動植物種(ワシントン条約附属書Ⅰと共通)
これらの、いずれか指定されている種を取扱うときは、種の保存法の理解が
必要となる。
何も知らずに、取り扱うと大変なことになる。
種の保存法の指定種は限定的
種の保存法に指定されている種は、ワシントン条約に比べると少ない。
国際希少野生動植物種はワシントン条約の附属書Ⅰに該当する種が指定されるが、
ワシントン条約の附属書Ⅱ・Ⅲは対象外だ。
国内希少野生動植物種は独自に指定されているが、さほど多くない。
環境省が所管の法律になるため、環境省のHPから詳しく見ることが可能だ。
関連する動植物を取扱う方は、是非目を通してほしい。
これからも、役立つ情報を紹介していく予定です。