ワシントン条約関係のサポート業務
ワシントン条約についてご存知の方も多いかと思います。
しかし、その中身はあまり知られていません。
「トラとかゾウとかやつ?」ぐらいだと思います。
では、どのような種が実際規制対象なのか?ということに
ついては、次のように説明することになります。
「正確にいうとワシントン条約の附属書Ⅰ~Ⅲに掲載されている種」
となります。時々、追加等もあります。
ですので、規制対象か否か確認するには、
まず附属書に記載されている学名を確認し、
調べたい種が記載されていないこと確認する必要があります。
もし、掲載種であれば必要な手続きを取るのです。
(初回申請時は結構大変です。)
あと、追加でいうならば、対象種由来の成分が極少量が
製品に含まれている場合でも許可申請が必要です。
無許可で輸出入を行うと条約違反と外為法違反になります。
ですので、生物由来の成分を含む製品を輸出入する際は成分表のチェックが必須です。
これを、怠ると「ある日突然に外為法違反で・・・」なんてことになってしまいます。
貿易法務研究所ではワシントン条約に該当非該当の成分表チェックも行っています。