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日本刀等の美術品輸出には 「古美術品輸出監査証明」が必要
日本刀は古美術品として価値があり、外国人の方にも人気があります。海外に持ち出そうとする機会も考えられます。
では、日本刀を海外へ輸出するにはどうしたらよいのか?
手続き面から、ご説明しようと思います。
刀剣類を輸出しようとされる方はご参考にどうぞ。
古美術品輸出監査証明書とは?
国内で所持されている日本刀は銃刀法14条の規定により登録されたものです。登録されたものには「銃砲刀剣類登録証」が刀剣類と一緒に保管されているはずです。まず、輸出をお考えの場合は「銃砲刀剣類登録証」が手元にあるか確認しましょう。
手元に無い場合は、(例えば蔵から出てきたなど場合)は警察に届け、教育委員会の鑑定を受け「銃砲刀剣類登録証」の取得が必要です。取得できないものは所持することができませんので注意してください。また、美術品としての価値がないものは登録証の発行は難しいでしょう。
少し話がそれましたが、「銃砲刀剣類登録証」が発行されているものは美術品として価値を認められたものという事になります。
その為、日本国外に重要文化財などの貴重な美術品を持ち出すことを防止するために、税関では輸出時に輸出される美術品が持ち出しが禁止されている美術品ではないことを確認します。しかし、現品や登録証から確認することは古美術の専門家にしか判断できませんので、文化財等の管轄官庁である文化庁に審査してもらい輸出が禁止されていない美術品であること「古美術品輸出監査証明書」にて証明を受けます。
一言でいうと、輸出しても良い美術品であることの証明書となります。
輸出監査証明書の申請先は文化庁です。
古美術品輸出監査証明申請の申請先は文化庁文化財部美術学芸課です。東京の霞が関にあります。
申請方法は窓口に持参か、郵送申請となります。当事務所は郵送申請にて対応しています。
申請書の申請者や登録書の所有者に注意しましょう。税関への輸出申告時に問題にならないようにインボイスなどと照らし合わせて確認しましょう。
申請から交付まで標準的な期間は14日間です。
「古美術品輸出監査証明書」は不備のない申請であれば基本的には14日後に発行されます。郵送申請であれば、申請と返送にかかる日数も考慮する必要があります。輸出通関の日程に合わせて、取得できるように準備しましょう。税関への輸出申告は通関日当日に通常は完了します。
また、代理申請も認められていますので通関業者に一度相談してみることも可能です。また、当事務所でも取り扱っておりますのでご自身で申請されない方はお気軽にご相談ください。
これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。