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浄水器の輸入は難しい?
こんにちは。
輸出入許認可が専門の行政書士橋本健史です。
行政書士業務の中でも変わり種の許認可が専門です。通関士時代の経験をもとに、本年も行政書士として役立つサービスを提供することをお約束いたします。
本日は、浄水器の輸入手続きについて考えてみます。
ご興味がある方は続きをどうぞ。
浄水器を輸入する場合は食品衛生法による手続きを考えてから
浄水器は海外製などもいろいろあり、輸入すれば需要があるものもたくさんあります。
でも、いきなり注文してはいけません。事前の準備なくして、無事輸入できる可能性が低い商品です。
では、どの様な準備が必要か考えていきましょう。
製品の構造図・材質の把握と分析試験がポイントです。
食品衛生法による手続きが関門となります。これは、税関が管轄するものではなく、検疫所が管轄の手続きです。手続き名は輸入食品等届ですが、手間暇がかかる手続きです。
本来、輸入貨物が到着してから行う手続きですが、分析試験が必要な為、事前に輸入相談から始めることが望ましいです。
お勧めの手配順序をまずご紹介いたしましょう。
①浄水器の構造図・材質等が記載されたパーツリスト等を入手します
②最寄りの検疫所に輸入相談を行います。目的は品目登録をするために必要な分析試験箇所を特定する相談です。部品の材質により除外されるものを除き、基本的には水が触れる箇所すべて分析試験が必要となるでしょう。
③メーカーに分析が必要な部品のみを必要量送付してもらうように依頼します。ここで、部品を送ってくれない場合は、事実上、手続きが不可能となるので注意しましょう。
④分析機関に分析料金の見積りをとり、納得してから依頼しましょう。浄水器は沢山の部品がありますから、分析料金も高額です。部品の材質・色で区分して、ひとまとめにできるものは纏めるkとができるか、検疫所に確認を並行して行います。
⑤試験成績書が出来上がったら、品目登録要請を検疫所に行います。最寄りの検疫所どこでも可能です。登録されれば、全国で使用可能となります。
⑥本貨物を輸入開始します。この特に、輸入食品等届を行います。品目登録を事前に行っている為、スムーズに審査されます。
⑦輸入食品等届が返却されたら、税関へ輸入申告を行います。
⑨許可後に国内への引き取りを行います。
⑩国内法での表示義務を行い販売しましょう。
*製品仕様が変更になった場合はまた、上記内容を繰り返し行う必要があります。そのあたりも、輸出者に確認しておいたほうがよいでしょう。
先行サンプル制度廃止されています
旧取り扱いでは、先行サンプル制度というものがありましたが、この取り扱いは廃止されています。
そのため、輸入食品等届を行った本貨物を分析試験にかけるか、事前に品目登録制度を利用するかどちらの方法に絞られます。
分析試験には沢山の同一パーツが必要となりますので、現品から採取では何台も製品を解体する必要があり、実務上は無理があります。
その為、部品のみでの分析試験を行うため、品目登録制度を利用します。
しっかりと、計画を立てて輸入しないと、国内販売できなくなりますので、ご不安の方は、お気軽にご相談ください。
これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。