他法令(税関以外の許可)の取得のタイミングについて

こんにちは。和歌山県紀の川市の貿易に強い行政書士橋本健史です。
他法令(輸出承認・許可、ワシントン、食品届、薬事法等)の取得時期についてですが、基本的には輸出入許可を受ける前に取得する必要がございます。
輸出入許可を取得後に、他法令の許可を受けるためには、ケースバイケースになりますが貨物を保税地域に戻し許可取り消し又は再度輸出入許可を受けもとの状態に戻すこととなりますが、現実的にはそのようなことは難しいと思いますし、過去の経験上そのようなことが実際にあったことはないです。
他法令許可を取得必要な貨物を輸出入される方は、事前に許可が必要なので留め置くように業者に連絡しておくことがベターです。通常は通関業者から許可が必要と連絡がありますが、インボイス等から判断できない場合は、誤って痛感してします可能性もございます。
このような事態を避けるためにも、計画段階でご相談いただければ適切なアドバイスを指せて頂きますので、お気軽にご相談ください。
また、各種許可の取得に必要な期間ですが、数か月かかるものあれば、書類さえそろっていれば一日か二日で許可になるものなどまちまちです。費用にも幅がございますので、そのあたりもご相談いただけばアドバイス致します。
色々な商品の経験がありますので、お役に立てるかと思います。過去経験の無いものについても、お調べしご回答致します。
ご相談は無料で対応ですので、気兼ねなくお申し付けください。メール・お電話のご連絡お待ちしております。

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