行政書士 橋本健史 のすべての投稿

行政書士 橋本健史 について

和歌山県紀の川市で行政書士をしている橋本健史です。様々な「お困りごと」・「手続」などのご相談をお受けしております。

北署と運輸支局へ行ってきました

和歌山で車庫証明を代行している橋本行政書士事務所です。

だんだんと暖かくなってきました。北海道では27度になった所もあったとか。

薄着になる季節、体形が気になるところですが、もう一つ気になる事が。

ここの所、一気にスポーツジムがオープンしています。それもあちらこちらに。

車庫証明の引き取りと運輸支局まで行ってきたのですが、道中何軒あったか数えきれない程です。

何かあるのでしょうか。

北署と運輸支局へ行ってきました

和歌山で車庫証明を代行している橋本行政書士事務所です。

だんだんと暖かくなってきました。北海道では27度になった所もあったとか。

薄着になる季節、体形が気になるところですが、もう一つ気になる事が。

ここの所、一気にスポーツジムがオープンしています。それもあちらこちらに。

車庫証明の引き取りと運輸支局まで行ってきたのですが、道中何軒あったか数えきれない程です。

何かあるのでしょうか。

積極的に貿易サブシステムでの代理電子申請に参入します。

和歌山県の行政書士橋本です。

 

今日の和歌山は気持ちの良い天気です。

海など散策すると気持ちが良いような気がします。

 

貿易関連許認可の電子申請のお話

 

今日は電子申請関連の準備をしています。

いろいろな申請が電子化されていきますので、電子化対応は今後必須だとおもいます。

 

当事務所でも、NACCSの導入、OSSの導入など、その業界でしか知られていないシステムを導入しています。

システム申請は紙申請よりは明らかに便利です。

ただ、システムの登録が複数機関に必要だったりと、何かと導入にどの電子申請も手間がかかります。

 

それぞれのシステムの利用方法も読まなければいけないですし、すべての会社や人がそれぞれの電子申請を使用するのは現実的ではないかなと思います・

 

 

電子化で手続きが便利になっても、それぞれの分野の専門的な知識があって有用にシステム申請ができますから、専門知識があることが前提だと思います。

ということは、やはり行政書士のような士業の存在は電子化になってもやはり必要と思います。

 

もちろん、メジャーな手続き自体が利益を生むような申請は自社申請が増えていくでしょうが、利益を生まない専門的手続きは外部委託が増えるような気がします。

 

そうなることを、見越して積極的に電子申請に参入しようと思います。

 

422e8ecbf448c9e0262955330d018ab1_m

 

 

 

輸入酒類の通信販売酒類小売業免許申請

行政書士と輸出入コンサルタントしている橋本です。

今日は、普段あまり行かない役所「税務署」に行ってきました。

 

税務署といえば「税理士」さんの出番ですが、今回は税務署が管轄の許認可「酒販免許」の申請のため、

行政書士である私の出番でした。

 

酒販免許ににはいろいろありまして、今回取り扱ったのは「輸入酒類の通信販売」の案件です。

 

この場合は、「通信販売酒類小売業免許」を取得することが必要です。

ただ、そのほかにも付随して届け出などが必要となります。

このあたりが、すこしややこしいところでもあります。

 

また、免許取得後においても、輸入段階において「輸入食品等届」「表示ラベル確認」を輸入通関前にクリアする準備が必要です。

管轄する官庁も、「検疫所」「税関」と絡んできますから、通関実務の経験がほしいところです。

 

こういったこともあって、今回のご依頼が当事務所に頂いたようです。

免許通知がくるのは来年になりますが、この分野もお酒好きとしては今後も扱っていきたいと考えています。

 

酒販免許でお困りの方は、貿易に強い和歌山の行政書士橋本までお気軽にご相談くださいね。

a60b56d0368aea80018daa903ba59767_s

バーゼル法の調査中

行政書士そして輸出コンサルタントの橋本です。

今バーゼル法関連を調べています。

 

通関士をしていた頃も、バーゼル法に該当しそうなもので確認を行ったことがあります。

ただ、あまりない珍しい許認可ですので、いかんせん経験値不足です。

 

手続き的には、輸入貿易管理令とバーゼル法をクリアするように進めることになりそうですが、

そのそもバーゼル法の対象物なのかはっきりさせることが、重要です。

 

このような業務、こちらのご提案が大切ですので、輸出入コンサルとしてのがんばりどころです。

許認可申請はもちろん行政書士でなければ、代理できませんので、行政書士として代理申請します。

 

さーがんばるか。

 

335b46ac95be280861d8c859e7947def_s

国産キャビアの輸出計画をサポート

国産キャビアの輸出には事前準備が必要

キャビアといえば、ロシアの輸入品というイメージがありますが、

これからは国産品がメジャーとなる時代がやって来そうです。

 

そして、海外に向けてキャビアを販売することも行われているようです。

 

キャビアはチョウザメの卵ですね。

チョウザメと聞いてピンと来たかたは、貿易業界の経験者でしょう。

 

チョウザメは輸出入に別途他の法令の許可等が必要な種です。

卵も規制対象になりますので、許可等が必要です。

 

では具体的にはキャビア輸出には何が必要なのか?

 

  1. 水産庁への施設登録 繁殖場、加工施設、再包装施設
  2. キャビアへのラベル貼り付け
  3. 輸出承認申請とワシントン条約輸出許可申請

 

これらが必要な他法令手続きです。

これらの手続きを終えた後、税関で輸出許可をしてもらうことになります。

なかなか大変な作業だと思いますよ。

ヨウムを例にワシントン条約と種の保存法を考える

おはようございます。

貿易法務研究所の輸出入コンサルタントの橋本です。

今日は「ワシントン条約と種の保存法」について紹介したいと思います。

 

ヨウムを例に適法な手続きを考える

 

最近の第17回のワシントン条約会議

あらたにヨウムがワシントン条約の附属書Ⅰに掲載されました。

 

ちなみに、附属書はⅠからⅢまであり、Ⅰがもっとも国際取引が制限されます。

 

つまり、簡単にいうと附属書Ⅰに掲載された種は原則は「商業取引が禁止」されます。

 

また、それ以外の「学術研究目的」などでも、

「輸出国」と「輸入国」双方の許可が国際移動では必要になります。

 

それだけ、国際取引規制が強化されるわけです。

 

すでに国内にいるヨウムの取り扱いは?

 

じつは、ワシントン条約と種の保存法はリンクしておりまして、

ワシントン条約の附属書Ⅰに掲載された種は種の保存法での手続きが必要になります。

(その他にも、手続きを課される種があります。)

 

いわば、国内版のワシントン条約と考えて良いでしょう。

 

ヨウムでいうと、いままでできたことが出来なくなったり、手続きをしないと

違法となったりします。

 

そのため、しっかりと「種の保存法」を確認する必要が生じます。

 

輸入済みだからワシントン条約の附属書Ⅰに掲載されても無関係ではないのです。

所有者として、行わなければならない義務が発生しますので、注意しましょう。

アロエはもはや希少植物!?アロエを含む健康食品類の輸出

おはようございます。

貿易法務研究所の輸出入コンサルタント橋本です。

 

最近当事務所にご相談頂く案件で多いのは、

ワシントン条約に関するものです。

 

その中でもよくあるのは、アロエ関連が多いですね。

特に、健康食品関連の輸出に関して多い話です。

 

そして、意外と輸出者の方は必要な手続きについて

知らない方が多いという実情があります。

 

お電話でご相談頂くことが多いのですが、

輸出時にアロエを含む健康食品について必要とされる他法令手続名はずばり以下二つです。

 

  • ワシントン条約輸出許可申請(CITES申請)
  • 輸出承認申請

 

この二つを済ますことが必要です。

 

なんでも許可になるものではなく、許可してもらうに

値する事実確認と証明資料を作れることがポイントですね。

 

いろいろな事例を取扱っておりますので、

ワシントン条約許可申請の代行をお考えの方は当事事務所へご依頼ください。

2年間眠っていた謎の輸入貨物

おはようございます。

輸出入コンサルタント橋本です。

今日は貿易法務研究所が解決した困った事例を紹介したいと思います。

 

輸送業者任せたら約2年停め置かれた・・・

 

この事例ちょっと詳しくは書けませんが、

かなり前に解決した事例です。

 

ご相談を受けたのは、輸入貨物の件でして、

なんと到着してもう2年近く経ってからでした。

 

その商品はある許認可が輸入には必要だったので、

その許可が未取得のため、2年間の間ずっと保税倉庫で

保管されていたという謎の商品です。

 

ちなみに許可が輸入には必要ということは、

ご相談者も輸入時に初めて知ったそうです。

 

当初はいろいろアチコチ相談したようですが、

どこも代行してくれず自社で許可申請を試みるも上手く行かず

結局そのまま放置されていたとのことでした。

 

そして、とうとう輸送業者からも、

輸入できないなら「滅却」(ゴミとして処分)してくださいと連絡があって、

あわてて当事務所に相談を頂いた案件です。

 

結局、いろいろお話を伺い、関係官庁とも相談し、

すこし使用用途を限定することで、何とか許認可を

クリアすることが出来ました。

 

結果、輸入許可もおり、2年間も眠っていた貨物が

やっと国内に入荷できたという事例がありました。

 

この件については、輸入者の知識不足もありますが、

唯一の頼れる存在である輸送の担当者が知識不足で、

解決策を提示で出来なかったことが最も大きな原因だったと思います。

 

貿易に関する許認可等は通関業者など一部の業者しか

通常知識を持ち合わせておりません。

 

そのため、その業者がその分野に弱かった場合には、

この事例のようにとんでもない不利益を被ることもあります。

 

そして、何も知らない輸入者はそのことに気づくことができません。

 

貿易法務研究所はセカンドピニオン的な立場で、

解決方法をご提示出来る場合もあります。

 

輸出入の問題でお困り方は、あきらめずに一度ご相談くださいませ。

サボテンもワシントン条約該当種が多い

おはようございます。

輸出入コンサルタント橋本です。

今日もよくあるワシントン絡みの植物を紹介します。

 

サボテンもワシントン条約該当種が多いので気を付けましょう。

 

サボテンといえば、割とポピュラーな植物です。

特に希少な植物というイメージありません。

 

 

しかし、実際は種類は沢山あり、そのうちの一部は附属書Ⅰに掲載され、

その他のサボテン科全種(例外あり)が附属書Ⅱに掲載種です。

 

身近な健康食品・化粧品に使用されるサボテン

 

このサボテン類は身近な健康食品や化粧品に良く含まれています。

アロエと同じような使われ方です。

 

しかし、アロエよりはさらにワシントン該当種であることの認識が

されていないような気がします。

 

加工品は成分チェックを忘れずに。

 

国内での売買では特に問題になりませんが、輸出入する時は

問題になりやすい傾向があります。

 

当事務所にご相談される例も、皆さん一様に「知らなかった」方ばかりです。

しかし、一般的にみるとマイナー過ぎるので致し方ありませんね。

 

ただし、実際問題になってしまうと知らないでは済まされません。

法律違反として扱われるので、取り扱いには注意が必要です。