高級バック等の再輸出について

こんにちは。

貿易に強い行政書士橋本です。

ブランド物のバック・時計等には各種革が使用されいる場合が多いと思います。

この場合にそのバック等を再販売する先が外国であった場合は原則的に輸出することとなるのですが、その際ワシントン条約と輸出貿易管理令の手続きを輸出通関の前に済ませておかなければなりません。

具体的にはワシントン条約の再輸出許可書・輸出承認証を取得する必要があります。この手続きにおいては、ブランド物商品は一度輸入された海外製品の為、再輸出となります。

仮に、日本で生産された個体から採取した革等を使用した製品を輸出する場合は、輸出となります。税関への輸出申告とはまた別個の手続きであるため、同じ言葉ですが手続き名が異なってきますので、混乱しやすいですね。

これらの税関への輸出申告をする前に取得しておかなければならない許認可ですが、輸入時の書類・中間所有者の譲渡書・写真など資料集めが行えるかがポイントとなります。中古品等を外国へ輸出する場合は、特にこのあたりに手間取ると思います。

当事務所はこのような書類収集から許可書取得までを含めて代理・代行いたします。

ご相談・調査をご希望のされる方はお気軽にどうぞ。お電話お待ちしております。

輸出入に強い行政書士 橋本健史までよろしくお願いしまづ。

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