ワシントン条約対象種トラ

ワシントン条約輸出許可申請の取得代行業務について


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

ワシントン条約輸出許可申請の取得代行業務について

こんにちは。輸出入許認可を専門とする橋本健史行政書士事務所です。元通関士の経験と行政書士の知識で個人・中小企業の貿易をサポートする活動を行っています。どうしたらいいのかわからない等の質問でもオッケーです。お気軽に相談してみてください。

ワシントン条約の輸出許可書の申請業務は時々お問い合わせを頂きます。

一見、生きた動植物しか関係がないように見えますが、実は思わぬところでワシントン条約が関係してきます。輸出入を行う方は、知っておくべき注意点をご紹介していきたいと思います。トラブルを未然に防ぎたい方は、続きをお読みください。

 

ワシントン条約の許可書は加工品等でも必要です

にも書きましたが、ワシントン条約の対象は生きた動植物や個体の部位のみではなく、派生品も規制対象です。

牙や革などは、ワシントン条約規制対象である可能性を事前に察知して規制種かどうか、規制種の場合はワシントン条約に基づく輸出許可が出る見込みなどをあらかじめ調査することができるでしょう。

では、加工製品の場合はどうでしょうか?

加工製品の場合は対象種が含まれているか積極的に調べなければわかりません。その為、いざ輸出という段階になってから、ワシントン条約の輸出許可が必要と税関から通知を受け、貨物がストップするパターンが発生しがちです。

 

加工品の場合は原材料を必ずチェックすることが必要

加工品の場合は、商品が健康食品や化粧品等のの場合は要注意です。アロエエキスやサボテン、朝鮮人参などが含まれていないか商品カタログの原材料表をみてあらかじめチェックしておきましょう。

手間なのですが、意味があることですのでじっくりみてワシントン条約該当種が含まれている可能性がないか確認しておきましょう。

税関への申告時には商品説明書として原材料表と提出することが要求される可能生が十分あります。

研究用の細胞検体も由来がワシントン条約規制種であれば対象となりますので、間違って輸出してしまわないように注意しましょう。

 

ワシントン条約規制対象種であることが判明したら手続の準備をしましょう。

幸か不幸か輸出入しようとする商品が該当種であれば、手続きをする準備を始めましょう。

まずは、その商品が輸出・再輸出によって集める書類が異なってきます。

一番懸念されるのは出所を証明するために、入手経路を遡っていくことが必要なところです。ここが、一番困るところだと思いますが、販売者に協力してもらい何とかする必要があります。

このほかにも様々なポイントがありますが、他人の証明してもらう出所の証明が申請の可否のポイントです。

以上の説明は、ワシントン条約の許可書取得についての簡単なご説明です。

さらに、詳しく聞きたい方はメール・お電話でご相談ください。お電話お待ちしております。

 

今後も、輸出入許認可についてのお役立ち情報を提供していく予定です。

 

これからも、輸出入に役立つ情報を紹介していく予定です。

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