輸出製品は日本からたくさん輸出されていますね。
食料品も輸出されていますし、
日本の得意な機械類もたくさん輸出されています。
それぞれの商品ごとに注意が必要なのですが、
頻発するのはやはり「輸出貿易管理令」に該当非該当の問題でしょう。
輸出貿易管理令に該当するかどうかは、
同じ種類の製品でも「性能」により該否が異なります。
基本的には高性能な製品ほど該当となる可能性は高くなる傾向になります。
では、「該当になった場合は?」どう対処するかというと、
輸出許可申請を行います。
こちらの申請は税関ではく経済産業省に行います。
ここで「製品の資料」「エンドユーザー」等の必要書類を
作成提出し許可を受けることが必要です。
これを怠ると「大きなペナルティ」が待っていますので
必ず適正に許可申請を行うことが求められます。
また、この申請を行うことにより輸出した製品は、
「事後の転売」などについても「承認手続き」が必要になります。
輸出許可の審査が、「製品」と「輸出先・エンドユーザ―」から武器等に転用さ
れないことを確認しているので、輸出後の転売も当然管理対象なわけです。
ニーズの高い機械なども該当になる可能性は高いので、
輸出することになったらかならず「貿易管理」を学ぶことが必要です。