ただ単にワインを輸入するといっても、いくつかの目的が考えられます。
輸入手続き自体が、この輸入目的によって異なってきます。
これは、個人で使用するためのワインを輸入するということです。
つまり、”自家消費”するということです。
売ったり、配ったりしてはいけません。
食品衛生法違反と酒税法に違反することになる可能性あり。
これは少量サンプルとして事業者輸入するパターンですね。
つまり、販売用ではないということです。
サンプルでの社内検討用以外の使用は認められません。
そのため、食品衛生法の届け出も不要となります。
これはいわゆる本輸入ということです。
販売するために、必要量を輸入します。
食品衛生法の準備、酒税法の酒販免許、ワインの裏ラベル等の届け出などすべて準備してうえで行うことが必要です。
ワイン輸入の3つの種類をご紹介しました。
事業者の方が行うのは、”販売目的の輸入”ですがこれには準備が不可欠です。
いきなり準備をしないで輸入してしまうと、税関でストップしてしまいますよ。
酒販免許の代理申請も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
その他の手続きに関してもコンサルティングさせて頂きますので、ご希望の方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ。