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貿易法務の業務ブログ

「貿易管理」を学ぼう

おはようございます。

輸出入コンサルタント橋本です。

 

今日は事務所でじっくり資料作成の日です。

それでは、「輸出」について注意すべきことを少し紹介します。

 

「輸出」は輸出貿易管理令に注意

 

輸出製品は日本からたくさん輸出されていますね。

 

 

食料品も輸出されていますし、

日本の得意な機械類もたくさん輸出されています。

 

それぞれの商品ごとに注意が必要なのですが、

頻発するのはやはり「輸出貿易管理令」に該当非該当の問題でしょう。

 

輸出貿易管理令に該当するかどうかは、

同じ種類の製品でも「性能」により該否が異なります。

 

基本的には高性能な製品ほど該当となる可能性は高くなる傾向になります。

 

「貿易管理」を学ぶ必要

 

では、「該当になった場合は?」どう対処するかというと、

輸出許可申請を行います。

 

こちらの申請は税関ではく経済産業省に行います。

 

ここで「製品の資料」「エンドユーザー」等の必要書類を

作成提出し許可を受けることが必要です。

 

これを怠ると「大きなペナルティ」が待っていますので

必ず適正に許可申請を行うことが求められます。

 

また、この申請を行うことにより輸出した製品は、

「事後の転売」などについても「承認手続き」が必要になります。

 

輸出許可の審査が、「製品」と「輸出先・エンドユーザ―」から武器等に転用さ

れないことを確認しているので、輸出後の転売も当然管理対象なわけです。

 

ニーズの高い機械なども該当になる可能性は高いので、

輸出することになったらかならず「貿易管理」を学ぶことが必要です。

キダチアロエはワシントン条約該当種 手続きを忘れずに

おはようございます。

輸出入コンサルタント橋本です。

 

化粧品や健康食品で多い注意すべき該当成分はキダチアロエ

 

さて、さて今日は朝から行政書士と通関士の経験を買われて、

ワイン輸入の打ち合わせ。

 

前向きな話になりそうなので、このまま進めます。

 

ところで、遠方の関東などからもご依頼を頂く業務が

ワシントン条約関連のサポートです。

 

今日もお問い合わがありました。

 

そこで、今さらながら気づいたことがありました。

 

化粧品や健康食品で多い該当成分はキダチアロエです。

お肌に良い効果があるようです。

 

これは、附属書Ⅱに該当の種です。

これを少しでも含んでいれば、輸出又は輸入時に条約の許可

貿易管理令の承認が必要です。

 

実際には、2つの許可申請は同時申請することになっているのですが、

ほぼ一つと同じ感覚で当事務所ではセットで行っています。

 

話を戻します。

今更ながら気づいたこと。

それは、キダチアロエがワシントン該当種だと知られていないことです。

 

私は通関士出身で長く通関実務をしていましたので、

税関以外の他の法令の許可に敏感ですぐ気づきますので、

貿易業界の皆さんは知っているものだと思っていました。

 

でも、聞くところによると知らない方がどうもスタンダードのようです。

自分を基準に考えるのは危険ですね。

あくまで、依頼者目線でコンサルティングをして行きたいものです。

 

特定外来生物ヒアリの外来生物法の手続き

特定外来生物ヒアリの外来生物法の手続き

おはようございます。

輸出入コンサルタント橋本です。

 

私は輸出入コンサルタントと行政書士という活動ですが、

個人的に興味が強い分野がその中でも、やはりあります。

 

好き嫌でいううと、好きなものです。(出来ることはお受けいたします。)

それは、ズバリ生物関連の手続きです。

 

もともと、生き物は昔から好きでして、幼少時は生物学者に憧れたものでした。

ということで、力を入れて生物分野の法務手続きを行っています。

 

(昨年にまず手始めとして生物分類技能検定3級をとりました。

(次は2級(動物界)を受ける予定です。)

 

輸出入関連で考えると、ワシントン条約に関する手続き、

種の保存法に関する手続き、外来生物法に関する手続きになりますね。

 

今話題の”ヒアリ”は特定外来生物

最近ニュースになったのがヒアリです。

このヒアリは特定外来生物に指定されています。

 

ヒアリが日本に上陸してきたので、徐々に生息地を拡大していきそうです。

ということは、殺虫剤の開発や生体の研究などの為に、

ヒアリをわざわざ輸入するということが考えられます。

 

この場合は、外来生物法に定められた許可を受けていることが

税関で申告時に必要となります。

 

輸入後に、国内で研究目的で飼育するにも許可が必要です。

研究機関の方は忘れずに手続きを行いましょう。

 

当事務所でも行政書士業務として許可申請手続きを代行可能です。

お困りの方は、お気軽にお問合せ下さいませ。

ある東京のコンサルタントからの偽電話

 

 

 

輸出入コンサルタントの橋本です。

今日は少し前にあるところから業務内容の問い合わせが

ありました時のことを少し書きたいと思います。

 

同業者の問い合わせはご遠慮願います。

 

お電話を受けたのは外出先でのことでした。

お客様からのご相談内容は「輸入コンサルティング(酒類関係)」とのこと。

 

いろいろ貿易用語を言っておられましたが、

輸入には関係のないものもたくさんありました。

 

全く新規事業ということだったので、こちらで出来そうなことを

サラッとお伝えしましたが、その他にもグイグイ質問してきます。

 

結局、20分ほど足止めされて質問への回答をしましたが、

基本となる貿易知識をお持ちでない為、なかなか意思疎通ができませんでした。

 

結局、何とか納得jしてもらったところで、

最後にいきなり「ガチャリ!」と電話を切られてしまいました。

 

お客様を装った問い合わせは分かります。

何ということでしょうか。

お電話では、「依頼を考えている」とおっしゃっていたので

その場で出来る限りの対応をしたのですが、何とも残念な気分になりました。

 

念のため、着信履歴から電話番号を検索すると

名前をお名乗りになりませんでした。)なんとそこは、

東京の〇ジネス〇ポートなんとかというコンサルタント事務所の電話番号でした。

 

なんとなく、質問事項が順路だっていたりして、

違和感を感じたのですが、やはり同業者の「お客さんを装った問い合わせ」だったようです。

 

こういうお電話は時々あるのですが、皆一様に何も名乗らず質問してきますね。

当事務所は同業者のお問い合わせにはお答えいたしません。

 

同業者のこまった問い合わせには、本当に困ります。

まー、少し認められてきたということで、

良い方に気分を切り替えようと思います。

 

ワシントン条約関係のサポート業務

 

ワシントン条約関係のサポート業務

 

ワシントン条約についてご存知の方も多いかと思います。

しかし、その中身はあまり知られていません。

 

「トラとかゾウとかやつ?」ぐらいだと思います。

 

では、どのような種が実際規制対象なのか?ということに

ついては、次のように説明することになります。

 

「正確にいうとワシントン条約の附属書Ⅰ~Ⅲに掲載されている種」

となります。時々、追加等もあります。

 

ですので、規制対象か否か確認するには、

まず附属書に記載されている学名を確認し、

調べたい種が記載されていないこと確認する必要があります。

 

もし、掲載種であれば必要な手続きを取るのです。

(初回申請時は結構大変です。)

あと、追加でいうならば、対象種由来の成分が極少量が

製品に含まれている場合でも許可申請が必要です。

 

無許可で輸出入を行うと条約違反と外為法違反になります。

ですので、生物由来の成分を含む製品を輸出入する際は成分表のチェックが必須です。

 

これを、怠ると「ある日突然に外為法違反で・・・」なんてことになってしまいます。

貿易法務研究所ではワシントン条約に該当非該当の成分表チェックも行っています。

「何でもサポート」は不必要な理由

おはようございます。

 

輸出入コンサルタント橋本です。

 

さて、先日あった「?」と思ったことについて

書いてみたいと思います。

 

「何でもサポート」は不必要な理由

 

当事務所は貿易法務関連を専門に取扱っております。

 

専門ですから、貿易に関する許認可等はすべて取り組み致します。

この分野には強く、当事務所の強みです。

 

しかし、貿易分野にはいくつか業務分野がありますので、

他の分野も取り組めるものであれば取り組みます。

 

そこは、お客様のお話を十分に聞いてからご提案しています、

 

ときどきどこか他社と比べられることがあるのですが、

その際に聞かれる質問が以下のようなものです。

 

他社の業務内容ではすべての貿易関係サポートとなっていますが、

御社はどこまでですか?」

と聞かれることがあります。

 

このご質問について当事務所の答えは以下のようになります。

「取り扱う分野は貿易に関する許認可手続き、コンプライアンス支援等が専門です。ただし、通関業務はセカンドオピニオンとしてのアドバイス業務となります。その他にも貿易実務関係もお客様に必要であれば取り組み致します。」

このようなお答えになります。

 

この理由は、多くの事例は貿易に関する一部分について困っていることがほとんどだからです。

 

正直なところ「通関業務」は通関業者が代行してくれます。

 

貿易実務については「自社対応が可能」な場合がほとんどですし、

 

「商社」に依頼すれば「おまかせ」となる場合が多いでしょう。

 

このような点でお困りであれば、これらのところに依頼すれば解決するでしょう。

 

「どこも対応してくれない困った輸出入の法令や手続き」はお任せ

 

これらなかで「サポートされない分野」を貿易法務研究所は取り扱います。

 

簡単にいうと「どこも対応してくれいない貿易のお困りごと」ということですね。

 

分かる方にはわかるのですが、非常に分かりにくいものです。

 

そこで、「お客様のお困りの内容の聞き取り」を基に、

 

業務内容は貿易法務研究所がご提案させて頂いております。

 

提案する業務内容は「お困り内容を解決する業務」に絞ります。

 

つまり、貿易法務研究所では「なんでもかんでもサポート」では

ございません。

 

「ピンポイントサポート」です。

 

スポットのご依頼の場合はこのような業務内容になります。

 

ただし、月額コンサルをご契約いただいているお客様には全てのご相談に対してアドバイスと必要であれば調査確認を行い結果をご報告いたします。

 

いろいろと相談を行いたい場合は、月額コンサル契約(電話及びメール、ご訪問無し)がおススメです。

 

ご要望があれば、ご訪問にてご対応いたしますが、別途費用が必要です。

 

業務内容について問い合わせがあったもので、貿易法務研究所の輸出入コンサル内容についてご紹介いたしました。

 

 

輸出入の法令違反を防止するには?

 

おはようございます。

輸出入コンサルの橋本です。

今日は、貿易に関する法務手続き(許認可)のある特徴をお話したいと思います。

 

貿易法務(許認可)に関しての特徴

 

輸出入における制度において特徴的なことは、

 

他法令という考え方が存在するということです。

 

この他法令とは、税関からみて他の法令という意味です。

 

つまり、税関の管轄である関税法ではなく、管轄外の

 

その他の法令ということです。

 

つまり、他法令は税関が許可等するものでありません。

 

税関がすることは「輸出入には他法令の許可が必要です。」

 

と伝えることです。

 

つまり、税関が行うのは

 

「他法令の許可等を得ていることの確認」です。

 

そのため、「他法令」の手続き内容やその方法などは

「管轄外」とことです。

 

そのため「他法令」を管轄する他省庁に問い合わせを

 

行うことが必要です。

 

貿易のコンプライアンスの必要性

 

他法令ということがどのようなものか説明したとおりです。

 

他法令の許可等が必要なものは多くあります。

そして、他法令等の許可が必要のないものも多くあります。

 

このように、商品ごとに手続きが異なっています。

 

知らず知らず法令違反も発生する可能性が十分あります。

 

その違反により、事業にペナルティが及ぶことがあります。

 

このようなコンプライアンス違反を防止するには、

 

専門的な知識と経験をもった従業員を雇い、

貿易部門をまかせれば防止することが出来ます。

 

このような十分な経験と知識、そして法令に関する見識をもった

 

人材を雇い入れることはなかなか困難なことではないでしょうか。

 

また、スポット業務などであればなおさらです。

 

その為だけに雇用するということも難しいと思います。

 

そこで、橋本健史行政書士事務所では

 

輸出入コンサル橋本の通関士としての経験行政書士として

 

の許認可の経験をミックスして輸出入における

 

御社のコンプライアンス経営をサポートを行っています。

 

スポット業務」などの短期のご依頼から、

 

顧問業務」など長期のご依頼まで様々なご依頼に対応しております。

 

輸出入に関するお困りごとが発生しましたら、

 

ご相談くださればご対応致します。

貿易の過程をトータルで見ることの大切さ

貿易の過程をトータルで見ることの大切さ

おはようございます。

 

私は、行政書士でもあるわけですが、今日は行政書士会の

所属支部での役員会があり、出席しました。

 

そこで、新しく来られた方から質問を受けて、

 

少し考えることがありました。

 

質問は「通関士をもっておられることが強みですね?

 

と聞かれたのですが、「うーん」としか言えませんでした。

 

よくよく考えて見ると、貿易つまり輸出入ですが、

 

このコンサルティングはトータルで見れることが大切

 

ではないのかと思います。

 

決して通関士だけで出来るものではございません。

 

別に、資格なくても中身があればできるように思います。

 

通関士は貿易に関する唯一の国家資格

 

通関士は貿易に関する唯一の国家資格ですが、

 

あくまで税関申告業務におけるプロであるわけです。

 

付け加えるなら、「通関士」の資格持ちでも、

 

実務経験が十分なければ、あまり役に立ちません。

 

実際の実務では、やはり「知識」と「経験」がリンク

 

していることがどうしても必要です。

 

行政書士は許認可業務のプロ

 

それに対して、行政書士は許認可業務のプロですね。

 

輸出入にライセンスがいる場合は、

 

取得が必要ですがこの部分の専門家です。

 

輸出入コンサルタントは全体をフォローする

 

そして、輸出入コンサルタントとしては、

 

通関士の分野と行政書士の分野を合わせた

 

全体の流れをサポートするということになりますね。

 

許認可の順番や異なる官庁の横断的な調整など、

 

経験が必要な分野です。

 

私の場合は、一人3役ということです。

 

かといって料金は3倍もいただいておりませんので

 

ご安心ください。

 

これらの三つのサービスが出来てこそ、

 

貿易・輸出入のサポートとなります。

 

私は最初から意図してこのような経験を

 

してきたわけではありませんが、

 

自然と希望する形になって行ったのだと思います。

 

やっと、思い描いていた仕事が出来るようになりました。

 

さらに努力し、サービスの質を向上させるつもりです。

希少植物の輸入方法

希少植物の輸入の可否判断

 

世の中には、希少植物と呼ばれる植物があります。

その多くは、環境変化や人為的な乱獲で絶滅が危ぶまれることに

なり、国際取引がワシントン条約により規制されています。

 

しかし、過去に乱獲などされていたということは当然に需要の

ある植物であるわけです。規制対象になれば供給も減りますから

高価で取引されていることでしょう。

 

では、このような希少植物はもう輸入できないのかというと、

そうではありません。

 

ワシントン条約に基づく必要な条件を満たし必要な手続きを

行うことができるなら輸入が可能です。(もちろん輸出も。)

 

どちらかが欠けている場合は輸出入は出来ません。

あくまでも条件を満たし、手続きも行っていることが必要です。

 

加えていうなら、手続きに求められる書面、資料、説明を

提出できなければ許可されませんから、手続きの過程を

しっかり行えることも必要です。

 

貿易というのは複雑なもので、輸出入の完結という点から考えると、

他にも輸送方法や検疫など、あらかじめ知っておかなければ

ならないことがあります。

 

このようなことも含め、貿易輸出コンサルの橋本は

活動しております。

お困りの方は、まずはメール等でご相談くださいませ。

「輸出」は輸出貿易管理令に注意

「輸出」は輸出貿易管理令に注意

輸出製品は日本からたくさん輸出されていますね。

 

食料品も輸出されていますし、

日本の得意な機械類もたくさん輸出されています。

 

それぞれの商品ごとに注意が必要なのですが、

頻発するのはやはり「輸出貿易管理令」に該当非該当の問題でしょう。

 

輸出貿易管理令に該当するかどうかは、

同じ種類の製品でも「性能」により該否が異なります。

 

基本的には高性能な製品ほど該当となる可能性は高くなる傾向になります。

 

「貿易管理」を学ぶ必要

 

では、「該当になった場合は?」どう対処するかというと、

輸出許可申請を行います。

 

こちらの申請は税関ではく経済産業省に行います。

 

ここで「製品の資料」「エンドユーザー」等の必要書類を

作成提出し許可を受けることが必要です。

 

これを怠ると「大きなペナルティ」が待っていますので

必ず適正に許可申請を行うことが求められます。

 

また、この申請を行うことにより輸出した製品は、

「事後の転売」などについても「承認手続き」が必要になります。

 

輸出許可の審査が、「製品」と「輸出先・エンドユーザ―」から武器等に転用さ

れないことを確認しているので、輸出後の転売も当然管理対象なわけです。

 

ニーズの高い機械なども該当になる可能性は高いので、

輸出することになったらかならず「貿易管理」を学ぶことが必要です。