輸出入の法令違反を防止するには?

 

おはようございます。

輸出入コンサルの橋本です。

今日は、貿易に関する法務手続き(許認可)のある特徴をお話したいと思います。

 

貿易法務(許認可)に関しての特徴

 

輸出入における制度において特徴的なことは、

 

他法令という考え方が存在するということです。

 

この他法令とは、税関からみて他の法令という意味です。

 

つまり、税関の管轄である関税法ではなく、管轄外の

 

その他の法令ということです。

 

つまり、他法令は税関が許可等するものでありません。

 

税関がすることは「輸出入には他法令の許可が必要です。」

 

と伝えることです。

 

つまり、税関が行うのは

 

「他法令の許可等を得ていることの確認」です。

 

そのため、「他法令」の手続き内容やその方法などは

「管轄外」とことです。

 

そのため「他法令」を管轄する他省庁に問い合わせを

 

行うことが必要です。

 

貿易のコンプライアンスの必要性

 

他法令ということがどのようなものか説明したとおりです。

 

他法令の許可等が必要なものは多くあります。

そして、他法令等の許可が必要のないものも多くあります。

 

このように、商品ごとに手続きが異なっています。

 

知らず知らず法令違反も発生する可能性が十分あります。

 

その違反により、事業にペナルティが及ぶことがあります。

 

このようなコンプライアンス違反を防止するには、

 

専門的な知識と経験をもった従業員を雇い、

貿易部門をまかせれば防止することが出来ます。

 

このような十分な経験と知識、そして法令に関する見識をもった

 

人材を雇い入れることはなかなか困難なことではないでしょうか。

 

また、スポット業務などであればなおさらです。

 

その為だけに雇用するということも難しいと思います。

 

そこで、橋本健史行政書士事務所では

 

輸出入コンサル橋本の通関士としての経験行政書士として

 

の許認可の経験をミックスして輸出入における

 

御社のコンプライアンス経営をサポートを行っています。

 

スポット業務」などの短期のご依頼から、

 

顧問業務」など長期のご依頼まで様々なご依頼に対応しております。

 

輸出入に関するお困りごとが発生しましたら、

 

ご相談くださればご対応致します。

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