ヨウムを例にワシントン条約と種の保存法を考える

おはようございます。

貿易法務研究所の輸出入コンサルタントの橋本です。

今日は「ワシントン条約と種の保存法」について紹介したいと思います。

 

ヨウムを例に適法な手続きを考える

 

最近の第17回のワシントン条約会議

あらたにヨウムがワシントン条約の附属書Ⅰに掲載されました。

 

ちなみに、附属書はⅠからⅢまであり、Ⅰがもっとも国際取引が制限されます。

 

つまり、簡単にいうと附属書Ⅰに掲載された種は原則は「商業取引が禁止」されます。

 

また、それ以外の「学術研究目的」などでも、

「輸出国」と「輸入国」双方の許可が国際移動では必要になります。

 

それだけ、国際取引規制が強化されるわけです。

 

すでに国内にいるヨウムの取り扱いは?

 

じつは、ワシントン条約と種の保存法はリンクしておりまして、

ワシントン条約の附属書Ⅰに掲載された種は種の保存法での手続きが必要になります。

(その他にも、手続きを課される種があります。)

 

いわば、国内版のワシントン条約と考えて良いでしょう。

 

ヨウムでいうと、いままでできたことが出来なくなったり、手続きをしないと

違法となったりします。

 

そのため、しっかりと「種の保存法」を確認する必要が生じます。

 

輸入済みだからワシントン条約の附属書Ⅰに掲載されても無関係ではないのです。

所有者として、行わなければならない義務が発生しますので、注意しましょう。

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