おはようございます。
貿易法務研究所の輸出入コンサルタントの橋本です。
今日は「ワシントン条約と種の保存法」について紹介したいと思います。
ヨウムを例に適法な手続きを考える
最近の第17回のワシントン条約会議で
あらたにヨウムがワシントン条約の附属書Ⅰに掲載されました。
ちなみに、附属書はⅠからⅢまであり、Ⅰがもっとも国際取引が制限されます。
つまり、簡単にいうと附属書Ⅰに掲載された種は原則は「商業取引が禁止」されます。
また、それ以外の「学術研究目的」などでも、
「輸出国」と「輸入国」双方の許可が国際移動では必要になります。
それだけ、国際取引規制が強化されるわけです。
すでに国内にいるヨウムの取り扱いは?
じつは、ワシントン条約と種の保存法はリンクしておりまして、
ワシントン条約の附属書Ⅰに掲載された種は種の保存法での手続きが必要になります。
(その他にも、手続きを課される種があります。)
いわば、国内版のワシントン条約と考えて良いでしょう。
ヨウムでいうと、いままでできたことが出来なくなったり、手続きをしないと
違法となったりします。
そのため、しっかりと「種の保存法」を確認する必要が生じます。
輸入済みだからワシントン条約の附属書Ⅰに掲載されても無関係ではないのです。
所有者として、行わなければならない義務が発生しますので、注意しましょう。