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行政書士 橋本健史 について

和歌山県紀の川市で行政書士をしている橋本健史です。様々な「お困りごと」・「手続」などのご相談をお受けしております。

貿易の過程をトータルで見ることの大切さ

貿易の過程をトータルで見ることの大切さ

おはようございます。

 

私は、行政書士でもあるわけですが、今日は行政書士会の

所属支部での役員会があり、出席しました。

 

そこで、新しく来られた方から質問を受けて、

 

少し考えることがありました。

 

質問は「通関士をもっておられることが強みですね?

 

と聞かれたのですが、「うーん」としか言えませんでした。

 

よくよく考えて見ると、貿易つまり輸出入ですが、

 

このコンサルティングはトータルで見れることが大切

 

ではないのかと思います。

 

決して通関士だけで出来るものではございません。

 

別に、資格なくても中身があればできるように思います。

 

通関士は貿易に関する唯一の国家資格

 

通関士は貿易に関する唯一の国家資格ですが、

 

あくまで税関申告業務におけるプロであるわけです。

 

付け加えるなら、「通関士」の資格持ちでも、

 

実務経験が十分なければ、あまり役に立ちません。

 

実際の実務では、やはり「知識」と「経験」がリンク

 

していることがどうしても必要です。

 

行政書士は許認可業務のプロ

 

それに対して、行政書士は許認可業務のプロですね。

 

輸出入にライセンスがいる場合は、

 

取得が必要ですがこの部分の専門家です。

 

輸出入コンサルタントは全体をフォローする

 

そして、輸出入コンサルタントとしては、

 

通関士の分野と行政書士の分野を合わせた

 

全体の流れをサポートするということになりますね。

 

許認可の順番や異なる官庁の横断的な調整など、

 

経験が必要な分野です。

 

私の場合は、一人3役ということです。

 

かといって料金は3倍もいただいておりませんので

 

ご安心ください。

 

これらの三つのサービスが出来てこそ、

 

貿易・輸出入のサポートとなります。

 

私は最初から意図してこのような経験を

 

してきたわけではありませんが、

 

自然と希望する形になって行ったのだと思います。

 

やっと、思い描いていた仕事が出来るようになりました。

 

さらに努力し、サービスの質を向上させるつもりです。

希少植物の輸入方法

希少植物の輸入の可否判断

 

世の中には、希少植物と呼ばれる植物があります。

その多くは、環境変化や人為的な乱獲で絶滅が危ぶまれることに

なり、国際取引がワシントン条約により規制されています。

 

しかし、過去に乱獲などされていたということは当然に需要の

ある植物であるわけです。規制対象になれば供給も減りますから

高価で取引されていることでしょう。

 

では、このような希少植物はもう輸入できないのかというと、

そうではありません。

 

ワシントン条約に基づく必要な条件を満たし必要な手続きを

行うことができるなら輸入が可能です。(もちろん輸出も。)

 

どちらかが欠けている場合は輸出入は出来ません。

あくまでも条件を満たし、手続きも行っていることが必要です。

 

加えていうなら、手続きに求められる書面、資料、説明を

提出できなければ許可されませんから、手続きの過程を

しっかり行えることも必要です。

 

貿易というのは複雑なもので、輸出入の完結という点から考えると、

他にも輸送方法や検疫など、あらかじめ知っておかなければ

ならないことがあります。

 

このようなことも含め、貿易輸出コンサルの橋本は

活動しております。

お困りの方は、まずはメール等でご相談くださいませ。

「輸出」は輸出貿易管理令に注意

「輸出」は輸出貿易管理令に注意

輸出製品は日本からたくさん輸出されていますね。

 

食料品も輸出されていますし、

日本の得意な機械類もたくさん輸出されています。

 

それぞれの商品ごとに注意が必要なのですが、

頻発するのはやはり「輸出貿易管理令」に該当非該当の問題でしょう。

 

輸出貿易管理令に該当するかどうかは、

同じ種類の製品でも「性能」により該否が異なります。

 

基本的には高性能な製品ほど該当となる可能性は高くなる傾向になります。

 

「貿易管理」を学ぶ必要

 

では、「該当になった場合は?」どう対処するかというと、

輸出許可申請を行います。

 

こちらの申請は税関ではく経済産業省に行います。

 

ここで「製品の資料」「エンドユーザー」等の必要書類を

作成提出し許可を受けることが必要です。

 

これを怠ると「大きなペナルティ」が待っていますので

必ず適正に許可申請を行うことが求められます。

 

また、この申請を行うことにより輸出した製品は、

「事後の転売」などについても「承認手続き」が必要になります。

 

輸出許可の審査が、「製品」と「輸出先・エンドユーザ―」から武器等に転用さ

れないことを確認しているので、輸出後の転売も当然管理対象なわけです。

 

ニーズの高い機械なども該当になる可能性は高いので、

輸出することになったらかならず「貿易管理」を学ぶことが必要です。

ワインを輸入しようと思ったらどの方法がいい!?

ワイン輸入の3つの輸入形態

ただ単にワインを輸入するといっても、いくつかの目的が考えられます。

輸入手続き自体が、この輸入目的によって異なってきます。

 

個人輸入

これは、個人で使用するためのワインを輸入するということです。

つまり、”自家消費”するということです。

売ったり、配ったりしてはいけません。

食品衛生法違反と酒税法に違反することになる可能性あり。

 

サンプル輸入

これは少量サンプルとして事業者輸入するパターンですね。

つまり、販売用ではないということです。

サンプルでの社内検討用以外の使用は認められません。

そのため、食品衛生法の届け出も不要となります。

 

販売目的の輸入

これはいわゆる本輸入ということです。

販売するために、必要量を輸入します。

食品衛生法の準備、酒税法の酒販免許、ワインの裏ラベル等の届け出などすべて準備してうえで行うことが必要です。

 

ワイン輸入の3つの種類をご紹介しました。

事業者の方が行うのは、”販売目的の輸入”ですがこれには準備が不可欠です。

いきなり準備をしないで輸入してしまうと、税関でストップしてしまいますよ。

 

酒販免許の代理申請も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

その他の手続きに関してもコンサルティングさせて頂きますので、ご希望の方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ。

 

ワシントン条約 知らなかったは通用しない!?

ワシントン条約に関する確認業務にも対応致します。

おはようございます。

輸出入コンサル兼行政書士の橋本です。

このサイトの初ブログとなります。

 

読みにくいところも多々あるかと思いますが、

サイト製作は素人ですので、ご容赦願います。

 

早速ですが、今日の活動状況。

午前中は行政書士の伝統的なお仕事で、車で外出です。

 

依頼元は大阪からですが、申請地は和歌山のパターンです。

こういうお仕事は、代行業務として根強い需要があります。

では、輸出入コンサルタントとしての情報発信をします。

 

その商品ほんとにダイジョーブ!? ワシントン条約

 

貿易研究所に時々ご相談いただくワシントン条約関連のお話。

大抵の場合は「知らずに」パターンで止められてしまったなどが多いようです。

怖いですね。

 

税関へ申告前に業者さんが気づいてくれたら、

素直に感謝しましょう!それは、ラッキーなことです。

 

税関へ申告した後に、発覚するようなことがあれば大変なことになることも。

 

ワシントン条約違反にならないために注意すべき、たった一つのこと

 

ワシントン条約自体は有名ですネ。

普通の人は知っていると思います。

 

しかし、その中身までしっているかといえば、

知らないのが普通でしょう。

 

法律全体に言えることですが、

「知らなかった」は通用しませんので怖いですね。

 

輸出入を行う人は次の事を是非注意してみてください。

そうすれば、多くの「知らずに」を防ぐことができます。

 

「輸出入する製品に動植物の材料が使用されているか?」

 

ワシントン条約は皮や剥製など、見た目でわかるもの以外にも、

原材料として含まれている成分等にも適用されます。

 

加工品等であって見分けがつかない場合でも、

原材料についての表記は必ずありますから、

そこを一度確認してみてください。

 

 

もし、動植物の原材料が入っていたら、まずそれを調べましょう。

ここまですれば、「知らずに」は防げます。

 

必要なら、インターネットや経済産業省ホームページ

をみて具体的な学名等確認すれば良いでしょう。

 

もちろん、このようなワシントン条約の確認業務も

貿易法務研究所はご対応致します。

ご要望があるかたは、お気軽に声を掛けてくださいね。

 

通関士(通関業者)と行政書士の違い

貿易法務コンサルに行政書士登録が必要な理由

おはようございます。

輸出入コンサル兼行政書士の橋本健史です。

梅雨も明け夏真っ盛りですね。

 

この暑さですので、エアコンは必須ですが、

体を冷やし過ぎると体調がわるくなるので、程々にします。

 

さて、輸出入コンサルとしてのお話を少し書きたいと思います。

 

貿易法務を扱うことに行政書士登録が必要な理由

 

私は輸出入コンサルと行政書士を兼業で行っていますので、

行政庁に代理申請が可能です。もちろん代行申請も可能です。

 

あまり認知されていないかもしれませんが、法律に定めがあり、

行政官署等への許認可申請を代理、代行することを業として行う

には行政書士である必要があります。

 

無資格で業として申請を行う場合は行政書士法違反となってしまいます。

そういう意味で、行政庁への許認可申請を頼む場合は、

そのコンサルさんが行政書士であるか一度ご確認下さい。

 

貿易法務申請先は行政庁 扱えるのは行政書士か通関業者

貿易法務に関わる申請先は概ね下のような形になりますね。

  • 輸出入の申告(関税法)→税関
  • 他法令の許可・承認 → 他省庁

簡単にいうと黄色の部分が当事務所の取り扱う部分です。

 

輸出入の申告(関税法)の部分は通関業者のみが行えます。

そして、実は通関業者は依頼を受けた輸出入申告に関連する

ものであれば黄色の部分も行うことが法令で認められます。

 

ところが、実のところ食品届、植物検疫、動物検疫の以外は

行ってくれないと考えて良いでしょう。

 

なぜかといいますと、「今までやっていない。やったことがない」

からです。

そして、必要な行政庁とのやり取りの知識経験も不足しています。

 

また、本業は通関ですから本業をこなすので手一杯の現場も多いです。

事実、私も通関士として長年働きましたので、このような現状です。

 

自分でいうのも何ですが、通関士として経験豊富で、行政書士としても

活動している人って珍しいようです。

 

当事務所は許認可等のスポット業務だけでなく、目的達成まで

トータルでサポートできるサービスをご提供します。

輸出入ビジネスするなら通関の基礎知識を!

輸出入通関の基礎知識について

 

一般的に輸出許可・輸入許可というものは税関が行う手続きという認識で正しいですが、

税関が行う輸出入の許可は関税法に基づき行われる許可となります。

 

輸出入においては関税法以外にも様々な法令と関係があり、

関税法70条により他の法令により許可承認等が必要な場合は、

他の法令の許可承認等を受けていることを税関が確認する義務があります。

 

いわゆる他法令の許可承認といわれるものですが、

ここでこれらの他法令の許可等を受けいていることや

許可等が必要ないことを証明・疎明しなければならない義務は

輸出者・輸入者側にあります。

 

したがって、他法令について許可等が必要又はその疑いがあった場合は、

通関業者等を利用していない国際郵便等では自身で解決しなければなりません。

問い合わせ先などは税関より案内されますが、その先は自力で解決する必要があります。

 

輸出においては、輸入国(仕向国)において適切に輸入することが

できるかあらかじめ現地に確認させた方が良いでしょう。

 

輸出後に各種証明書を現地より要求されても、輸出許可を受けた貨物は

外国貨物となるため、証明書等の発行に支障をきたすことが多いようです。

 

商品別の注意すべき他法令

輸入編

商品群 注意すべき他法令    
 食料品  輸入食品等届    
 健康食品等  輸入食品等届 薬事法 ワシントン条約
 医薬品・医療器具等  薬事法    
 電気製品  PSE法(国内販売に関して)    
 皮革製品  ワシントン条約  関税割当(税率に関して)  
 武器類  武器等製造法・銃刀法  輸入貿易管理令  
畜産品・肉類 家畜伝染病予防法 食品衛生法  

個別の輸入手順書作成業務


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

輸入プランの事前調査

こんにちは。

輸出入許認可に強い行政書士橋本です。

輸出入許認可といっても、外為法関連や条約関係以外にも、身近な営業許可も絡みます。

 

通常のご依頼はは営業許可のみを考えていればいいのですが、輸出入をすることが前提でご依頼いただいて

いる場合は、その他にも税関での通関・他方令についても調べておかないといけないと思います。

 

当事務所の場合は、そこを求めているお客様が多いと思います。

 

結局許可は取ったが、他にも手続きが必要だったとかは良くある話です。

 

事前の目的達成までに、絡む複数の手続きプランを考えて、当事務所はお客様に伝えます。

 

もちろん別料金になりますので、そこまで必要がない方は部分的な許可代行のみというご依頼でも

OKです。

 

不明点が出たので念のため確認中

 

業務手順書を作成したりもするのですが、今日も少し不明点が出てきました。

実務上の話なので、官庁HPなどでは確認できません。

 

仕方がないので、管轄官庁に相談です。

 

いつもは、電話が多いのですが、分かりやすくするため、メールに書いて相談。

 

聞き間違いを防ぐには、書面とかメールが良いですね。

手間はかかってしまいますが。

ワシントン条約附属改正に注意 ヒツジの学名が変更

輸出入許認可・ワシントン条約のサポートを行っている行政書士 橋本です。

さて、久しぶりの更新ですが、輸出入に関係する注意情報として、

ワシントン条約の附属書改正についてお知らせしたいと思います。

 

ヒツジの学名変更による取扱い

 

平成29年1月2日から発効されたワシントン条約附属書において、ヒツジの学名変更がありました。

ヒツジ製品は輸出入が頻繁にあるものです。

通関時のトラブルを避ける為に、経産省より当面の取り扱いについての説明が公表されていますので、

貿易においてヒツジ関連製品を取り扱う方はお読みになられることをお勧めいたします。

 

経産省のヒツジ(Ovis aries)の取扱いについてへのリンク

 

 

 

さよならTPP


個人・中小企業のための輸出入相談所  行政書士・元通関士がお役立ち情報をご提供致します。

 

トランプ大統領とTPP

 

こんにちは。

 

輸出入許認可を扱う行政書士橋本です。

 

アメリカの大統領がオバマ大統領からトランプ大統領に変わりましたね。

 

いろいろトランプ大統領のやろうとしてることは報道されていますが、

 

輸出入許認可を扱う行政書士としては一番関心があったのは tpp はどうなるかでした。

 

さよならTPP

 

予めトランプ大統領は tpp を離脱することをお約束していましたが、

 

まさか本当に永久に離脱するとはびっくりです。

 

tpp が始まると将来的には環太平洋の国々において関税が無税になるはずだったので、

 

輸出入を取り扱う貿易商社にとっては大きな痛手になりますね。

 

昨年度からすでに日本側は tpp に向けて説明会を開いたり準備をしていたようなのですが、

 

このトランプ大統領の離脱表明で全てが水の泡です。

 

世の中本当に何が起こるかわかりませんね。

 

TPPならではの業務を考えていたのに・・・

 

当事務所としても tpp に絡んである業務を展開しようと考えていたのですが、

 

これでその計画は計画倒れに終わることになりました。

 

残念。

 

tpp から離脱するということは貿易分野以外でも影響があると思います。

 

人などの行き来が更に自由にできるようになる予定でしたがそれについても

 

御破産です。

 

外国人関連手続きは行政書士に結構影響のある分野です。

 

将来的には tpp に代わるものとして、二国間条約である fta に切り替わっていくようですが、

 

 fta 条約が新たにアメリカと結ばれるまでに数年はかかると思います。

 

あれほどを話題になっていた  tpp なのに、一体なんだったんでしょうかね。

 

先のことは、本当にわからないものです。